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生産緑地の管理手法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月16日更新 ページID:0227131

 生産緑地の管理手法として、市民農園を開設することができます。市民農園とは、市民がレクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園のことです。

 また、平成30年9月1日より、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)が施行され、市民農園の開設や農地の貸借が可能になりました。

管理手法の種類について

体験農園(農園利用方式)

【特徴】
■開設者(農家)自身が営農している農地で、市民等が一部の農作業を体験します。
■あくまで、開設者自身が営農している状態であり、農地の利用について賃借権などの権利を設定するものではないので、農地法などの規制は受けません。
■市役所等で手続きを行う必要もありません。

【開設のために必要なこと】
■開設者と利用者は、「農園利用契約」を締結する必要があります。
■必要な資材(苗や肥料)の調達等の栽培に必要な準備は、開設者が行います。また、利用者へは必要に応じ栽培の指導を行います。

生産緑地で市民農園を開設する場合(特定農地貸付法の特例)

【特徴】
■農地所有者は、相続税の納税猶予を受けたままで農地を貸すことができます。
■農地所有者は、一定要件を満たすことで、「農林漁業の主たる従事者」として認められます。

【開設のために必要なこと】
■適切な農地利用を確保するための方法等を定めた貸付協定を上尾市と締結します。
■貸付規程を作成します。
■農業委員会の承認をとります。
■利用者と利用契約を結び、貸し付けを行います。

生産緑地を貸して、借主が市民農園を開設する場合(都市農地貸借法)

【特徴】
■農地所有者は、借主へ直接農地を貸すことができます。
■農地の貸借がスムーズに行えます。
■農地所有者は、相続税の納税猶予を受けたままで農地を貸すことができます。
■農地所有者は、一定要件を満たすことで、「農林漁業の主たる従事者」として認められます。

【開設に必要なこと】
■開設者(借主)および、農地所有者、上尾市の3者で協定を締結します。
■貸付規程を作成します。
■開設者が、農業委員会の承認をとります。
■開設者は、利用者と利用契約を結び、貸し付けを行います。

生産緑地を貸して、借主が自ら耕作する場合(都市農地貸借法)

【特徴】
■契約期間経過後に農地が返ってくるので、農地所有者は安心して農地が貸せます(法定更新適用外)。
■農地所有者は、相続税の納税猶予を受けたままで農地を貸すことができます。
■農地所有者は、一定要件を満たすことで、「農林漁業の主たる従事者」として認められます。

【貸借の手続き】
■借主(都市農業者)が耕作の事業に関する計画(事業計画)を作成し、上尾市へ提出します。
■上尾市は、要件を満たす場合は、農業委員会の決定を経て、事業計画の認定をします。
■事業計画に従い、農地所有者から借主へ賃借権等が設定されます。

※各管理手法の制度の詳細、手続きにつきましては、農政課にお問い合わせください。

※農業の用に供する建築物等を設置する場合は、市の許可が必要となります。相続税の納税猶予にも関係しますので、詳しくはみどり公園課、農業委員会事務局にご相談ください。