路外駐車場の届出について
路外駐車場とは
路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの(注1)をいいます。
(注1)
「一般公共の用に供されるもの」とは、不特定多数の方が利用できる駐車場をいいます。月極駐車場や従業員専用駐車場等、利用者が限定されている駐車場は対象外です。
路外駐車場設置の際の届出を規定している法律・条例
路外駐車場を設置しようとするとき、駐車場の規模、料金徴収の有無および形態等により、法令に基づく技術基準への適合や、届出が必要となる場合があります。
なお、上尾市独自の駐車場附置義務条例はありません。
駐車場法 | バリアフリー新法 | 福祉のまちづくり条例 | |
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法令上名称 | 路外駐車場 | 特定路外駐車場 | 路外駐車場 |
対象区域 | 都市計画区域内(市全域) | 市全域 | 市全域 |
対象規模 | 500平方メートル以上 | 500平方メートル以上 | 500平方メートル以上 |
その他 | 駐車料金徴収 | 駐車料金徴収 | 駐車料金徴収 |
開放状況 | 一般開放 | 一般開放 | 一般開放 |
除外駐車場 | なし | 道路、公園、建築物、建築物に附属する駐車場 | 公園、建築物の駐車場 |
届出先 | 上尾市都市計画課 | 上尾市都市計画課 |
上尾市都市計画課(受付) 埼玉県福祉政策課(審査、検査等) |
1 駐車場法に基づく届出
次の要件すべてに該当する駐車場を設置しようとする場合、駐車場法に基づく届出が必要です。
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積(注2)が500平方メートル以上の路外駐車場
(注2)駐車マスの面積のことであり、車路等は含みません。 - 都市計画区域内にあるもの(上尾市全域が都市計画区域です。)
- 駐車料金を徴収するもの
なお、駐車料金を徴収しない場合は、技術基準に適合させなければなりませんが届出の必要はありません。
2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出
駐車場法の届出要件にすべて該当する路外駐車場は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、バリアフリー新法という。)に基づく届出も必要です。(注3)
ただし、下記のいずれかに該当する場合、バリアフリー新法の届出は不要となります。
- 道路附属物としての駐車場
- 公園施設としての駐車場
- 建築物である駐車場
- 建築物の敷地に設けられる駐車場
(注3)
駐車場法およびバリアフリー新法の対象となる路外駐車場を設置しようとする場合、両法律に基づく届出が必要となります。ただし、駐車場法に基づく届出にバリアフリー化の状況(下記の基準に適合していること)がわかる書面を添付することにより、バリアフリー新法の届出を免除することとしています。
3 埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出
駐車場法の届出要件すべてに該当する路外駐車場は、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出も必要となります。
ただし、下記のいずれかに該当する場合、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出は不要となります。
- 公園施設としての駐車場
- 建築物である駐車場
詳しくは埼玉県福祉政策課ホームページをご確認ください。(埼玉県福祉のまちづくり条例はこちら)
届出について
届出書類
【設置届出関係】
- 路外駐車場設置(変更)届出書 [Excelファイル/49KB]
- 路外駐車場設置(変更)届出書(記載例) [PDFファイル/214KB]
- 特定路外駐車場ただし書に基づく設置届出書 [Wordファイル/53KB]
- 路外駐車場の構造および設備ならびに届出に関するチェックリスト [Wordファイル/106KB]
- 特定路外駐車場の構造および設備に関するチェックリスト [Wordファイル/67KB]
【管理規程】
【設置届出以後の各種届出】
設置届出を行った駐車場を廃止、休止または再開した場合にも届出が必要です。
届出時期
路外駐車場設置(変更)届 | 管理規程届(一部変更届) | 路外駐車場廃止(休止、再開)届 |
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駐車場建設(変更)工事の着工前 |
供用開始後(変更後)10日以内 |
事由の発生から10日以内 |