屋外広告物の許可申請
目次
◆1 屋外広告物法および埼玉県屋外広告物条例について
◆2 許可申請等について
◆3 申請先 問い合わせ先等
◆4 屋外広告物等の点検義務
◆5 屋外広告物等の違反について
1 屋外広告物法および埼玉県屋外広告物条例について
屋外広告物法および埼玉県屋外広告物条例は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止することを目的とし、屋外広告物の表示、掲出物件の設置、維持および屋外広告業について、必要な規制の基準等を定めている法令です。
本市は、埼玉県屋外広告物条例が市内全域に適用されております。
2 許可申請等について
埼玉県屋外広告物条例に基づく許可について
埼玉県屋外広告物条例では、屋外広告物の大きさや高さ、数量やその維持管理などについて許可地域、禁止地域に分けて規制しています。
禁止地域では一般広告物(自家用ではないもの)は原則として設置することができず、自家用広告物であっても、一定の基準を超えるものについては許可が必要です。
埼玉県屋外広告物条例のしおり [PDFファイル/7.7MB]
※詳しくは、埼玉県ホームページをご覧ください。
屋外広告物法および埼玉県屋外広告物条例について(外部リンク)
申請等様式
屋外広告物等の設置に係る許可申請等については、下表の区分ごとのケースに応じて、申請書と添付書類をご提出してください。
なお、区分ごとで添付書類の種類や部数、審査手数料の有無が異なりますので、許可申請等に必要な書類 [PDFファイル/499KB]を事前にご確認ください。
申請書一覧
区分 | 様式の名称 | 記入例 | 審査手数料 |
提出部数 |
---|---|---|---|---|
新たに許可申請する場合 |
屋外広告物等許可申請書 |
記入例 [PDFファイル/238KB] | 有 |
2部 |
すでに設置されている広告板等に広告物を表示することになった場合 |
有 | 2部 | ||
許可期間を更新する場合 ※更新の申請は許可期間満了日の3週間前までにお願いします。 |
屋外広告物許可期間更新申請書 |
記入例 [PDFファイル/139KB] | 有 |
2部 |
表示内容のみ変更する場合 |
屋外広告物等変更・改造許可申請書 |
記入例 [PDFファイル/172KB] | 有 | 2部 |
広告物を掲出する物件自体の規模等を変更する場合 | 有 | 2部 | ||
許可された広告物を除却したとき |
記入例 [PDFファイル/86KB] | 無 | 1部 | |
管理者を新たに設置したとき |
屋外広告物等管理者設置・廃止届 |
記入例 [PDFファイル/111KB] | 無 | 1部 |
広告物の変更はないが、表示・設置者または管理者が変更になったとき |
屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届 |
記入例 [PDFファイル/204KB] | 無 | 1部 |
表示・設置者または管理者の氏名(名称)、住所が変更になったとき |
屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届 |
記入例 [PDFファイル/101KB] | 無 | 1部 |
許可された広告物が滅失したとき |
屋外広告物等滅失届 |
記入例 [PDFファイル/81KB] | 無 | 1部 |
申請した広告物の設置を取り止めるとき(許可後) |
屋外広告物等申請取止・取下届 |
記入例 [PDFファイル/113KB] | 無 | 1部 |
申請を取り下げるとき(許可前) |
添付書類
※申請者以外の方が書類を提出する場合には委任状が必要です。委任状については本人の署名または押印が必要です。
※道路敷地内(上空を含む)に屋外広告物等を表示・設置する場合、道路占用許可書の写しを添付してください。
添付書類作成例一覧
添付書類 | 作成例 |
---|---|
掲出場所および周囲の状況の図面または写真 | 作成例 [PDFファイル/616KB] |
広告物の配置・形状が分かる図面 | 作成例 [PDFファイル/218KB] |
広告物の仕様書および設計図 | 作成例 [PDFファイル/207KB] |
所有者等の借用承諾書等 | 作成例 [PDFファイル/161KB] |
屋外広告物等点検報告書 |
作成例 [PDFファイル/134KB] |
広告物の全景および点検箇所の写真 | 作成例 [PDFファイル/1.09MB] |
許可手数料と許可期間
許可申請の際には、屋外広告物の種類や面積に応じて下表の許可手数料の納付が必要です。
納付方法については、申請手続き後にお渡しする納付書を使って所定の金融機関にてお支払いください。
また、許可期間は種類に応じて次の基準があります。
許可された期間後も継続する場合は、期間満了前に許可期間の更新を受ける必要があります。
種類 | 単位 | 金額 | 許可期間基準 | |
---|---|---|---|---|
建造物から独立した広告、屋上利用広告、壁面利用広告、突出し広告 |
1平方メートル | 350円 | 3年以内 | |
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告 |
1個 | 350円 | ||
標識利用広告 |
1個 | 170円 | ||
アーチ利用広告 |
1基 | 3,500円 | ||
自動車利用広告 |
広告宣伝用自動車を利用するもの |
1台 | 2,000円 | |
その他のもの |
800円 | |||
掛看板 |
1個 | 700円 | 1年以内 | |
広告幕 |
1帳 | 350円 | 3月以内 | |
アドバルーン |
1個 | 1,750円 | ||
立看板 |
紙製または布製 |
1個 | 170円 | 1月以内 |
上記以外 |
350円 | |||
はり紙 |
50枚 | 350円 | ||
はり札 |
10枚 | 350円 | ||
広告旗 |
1本 | 350円 |
※建造物から独立した広告、屋上利用広告、壁面利用広告、突出し広告で単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算します。
※はり紙で単位50枚未満のものは50枚として計算します。
※はり札で単位10枚未満のものは10枚として計算します。
許可証
許可を受けると許可証(シール)が交付されます。許可された屋外広告物等の見やすいところに貼付してください。
3 申請先 問い合わせ先等
〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 本庁舎6階
都市整備部 都市計画課
Tel:048-775-7629
※屋外広告物に関する申請等は、郵送での対応も受け付けております。詳細については、下記のページをご確認ください。
なお、メールでの申請等はお受けしておりません。
都市計画に関する届出等の郵送対応について
4 屋外広告物等の点検義務
屋外広告物等の点検義務の概要
令和4年4月1日より、屋外広告物等の設置者・管理者は、屋外広告物等の「管理」に加え「点検」が義務付けられました。
屋外広告物等点検報告書
点検の箇所と項目については、以下の点検報告書を参考にしてください。
屋外広告物等点検報告書(記入例)[PDFファイル/134KB]
対象となる屋外広告物等
すべての屋外広告物等。ただし以下のものは除く。
- はり紙、はり札、広告旗若しくは立看板またはこれらを掲出する物件
- 広告幕(掲出物件を除く)
- アドバルーン
- 壁面に描かれた広告物
- 公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等またはこれらを掲出する物件
- 冠婚葬祭、祭礼等の行事のため、一時的に表示する広告物またはこれを掲出する物件
- 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示する広告物
- 自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
- 人、動物若しくは車両(自動車を除く)または船舶に表示される広告物
- 地方公共団体が設置する公共掲示板に規則で定めるところにより表示する広告物
- 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
- 法令の規定により本条例の点検と同程度の点検を実施することとされている広告物または掲出物件
- 広告塔、広告板等の掲出物件で、次のいずれかに該当するもの
・設置した日から3カ月以内であるもの
・建築基準法における建築確認の検査済証の交付から1年以内であるもの - 表示する広告物のみに変更または改造を行うもの
点検の頻度・時期
3年以内に1回以上。
※許可が必要なものは、許可申請日前3カ月以内に点検を行わなければならない。
事故事例
事故事例(1)
平成27年2月、札幌市
突き出し広告落下事故
ビルの外壁に設置された広告板の一部(約20kg)が落下し、歩行者に直撃するという重大な事故が発生しました。
女性が意識不明の重体。
事故事例(2)平成30年6月、北本市
サインポール倒壊事故
ファミリーレストランのサインポール(高さ10m)が根本から倒壊し、駐車中の乗用車の上に落下する事故が発生しました。
人的被害無し。
屋外広告物等の安全点検の実施をお願いします‼
有資格者による点検の義務
一部の広告物は有資格者による点検が義務、または努力義務となります。
有資格者による点検義務の対象広告物等
地上高4メートル超で、かつ表示・掲出に許可が必要な物
有資格者による点検努力義務化の対象広告物等
地上高4メートル超で、かつ表示・掲出に許可が不要な物
点検有資格者の一覧
- 屋外広告物法に基づく登録試験機関が行った試験に合格した者(屋外広告士)
- 本県が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
- 他の都道府県、指定都市または中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
- 職業能力開発促進法に基づく次に掲げる者
ア 広告美術仕上げまたは帆布製品の製造若しくは取付けに係る職業訓練指導員免許を受けた者
イ 広告美術仕上げまたは帆布製品の製造若しくは取付けに係る技能検定に合格した者
ウ 広告美術仕上げまたは帆布製品の製造若しくは取付けに係る職業訓練を修了した者 - 知事が講習会の修了者と同等以上の知識を有するものと認定した者
- 建築士法に基づく建築士の資格を有する者( 一級建築士、二級建築士、木造建築士)
- 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者(第一種電気工事士、第二種電気工事士)
- 電気事業法に基づく次の免状の交付を受けている者
ア 第一種電気主任技術者免状
イ 第二種電気主任技術者免状
ウ 第三種電気主任技術者免状 - 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会および公益社団法人日本サイン協会が行う屋外広告物点検技能講習を修了した者
5 屋外広告物等の違反について
次のような埼玉県屋外広告物条例の規定に適合しない広告物は、設置(表示)できません。
- 必要な許可を得ずに掲出された広告物
- 高さや大きさの基準に適合しない広告物
- 使用できない色彩や塗料を用いた広告物
- 著しく汚染、汚損、または老朽した広告物
- 危険と思われる広告物
違反に対する対応
違反広告物には警告書等を貼ることもあります
違反となる屋外広告物等は、すみやかに除却(撤去)または改善をしてください。
違反が改善されない広告物等には、下記の警告書を貼ることがあります。
改善がされない場合、命令や代執行を行います
市からの県条例に沿った改善指導に対処されない違反広告物については、「屋外広告物法や埼玉県屋外広告物条例の趣旨に沿うために必要な命令」が、表示者・設置者または管理者に発せられます。これらの不履行は、罰則の対象にもなります。この他にも「業登録の取消し」、「営業停止」の規定があります。
簡易除却
はり紙、はり札、広告旗、立看板のうち、以下の要件を満たすものは、屋外広告物法により、除却する旨を所有者に伝えることなく、市が除却しています。
- 埼玉県屋外広告物条例に明らかに違反しているもの
- 管理されずに放置されているもの(はり紙を除く)
道路上に無許可で置かれた「はり札」