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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新 ページID:0273925

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置とは

令和2年度税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地または当該低未利用土地の上にある権利(以下「低未利用土地等」という。)について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税および個人住民税の特例措置が創設されました。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

特例措置を受ける場合には、「低未利用土地等確認書」を確定申告の際に添付する必要があるため、「低未利用土地等確認書」の交付を希望される場合は、必要書類を添付のうえ、申請書を都市計画課へ提出してください。

適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までに譲渡した土地

適用条件

  1. 譲渡した者(売主)が個人であること
  2. 低未利用土地等であることおよび譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」 [PDFファイル/76KB]に基づき、市長の確認がされたものの譲渡であること
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
  6. 低未利用土地等および当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域内については800万円※)を超えないこと
    ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された場合
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと

低未利用土地等確認書の申請について

必要書類

  1. 「低未利用土地等確認申請書」 [Wordファイル/66KB]
  2. 売買契約書の写し
  3. 「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅地建物取引業者の仲介あり) [Wordファイル/67KB]
    または
    「低未利用土地等の譲渡後の利用について」(宅地建物取引業者の仲介なし) [Wordファイル/63KB]
  4. 申請土地に係る登記事項証明書
  5. 以下のいずれかの書類
    (1)上尾市空き家バンクへの登録が確認できる書類
    (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    (3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写しまたはクレジットカードの利用明細など)
    (4)上記(1)から(3)を確認する書類を提出できない場合は、「低未利用土地等の譲渡前の利用について」 [Wordファイル/61KB]により、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を記入し、2方向以上からの写真を添付して提出。
  6. 委任状 [Wordファイル/29KB](申請者が土地所有者と異なる場合)

申請先

〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 本庁舎6階
都市整備部 都市計画課
Tel:048-775-7629

よくある質問

低未利用土地等について

Q.資材置場や駐車場(コインパーキングを含む)として利用している場合は、低未利用土地等となりますか。

A.低未利用土地等に該当します。ただし、駐車場については、「立体駐車場」や「店舗兼駐車場」として利用されている場合は、低未利用土地等に該当しない場合があります。

適用条件について

Q.所有期間が5年を超えることが条件となっていますが、相続で取得した土地の所有期間の考え方はどのようになりますか。

A.被相続人と通算した所有期間が5年を超えていれば、条件を満たします。

Q.共有持分の土地を譲渡した場合の取り扱いはどのようになりますか。

A.土地が共有である場合は、所有者ごとの譲渡の対価の額によって判断します。

Q.譲渡の対価の額の合計とは、どのように考えるのでしょうか。

A.譲渡の対価の額の合計は、一の契約において一団の低未利用土地等を譲渡した場合には、契約金額によって判断します。
一方で、一の契約において離れている二以上の低未利用土地等を譲渡した場合には、それぞれの低未利用土地等ごとの譲渡の対価の額により判断します。

譲渡後の利用について

Q.譲渡後の利用用途により、特例措置の適用を受けられない場合はありますか。

A.譲渡後の利用用途について要件はありませんが、譲渡後に低未利用土地等のままとなるような場合(※)については、本特例措置の対象となる譲渡後の利用として認められません。
また、譲渡後に買主が低未利用土地等を利用せずに転売する場合についても、原則として本特例措置の対象となる譲渡後の利用として認められません。

※空き家、空き店舗、駐車場(立体駐車場を除く)や資材置場等として利用される場合を指します。

Q.将来的に住宅を建てるつもりですが、現時点で具体的な建築計画はなく、しばらく更地として所有する場合、特例措置の対象となりますか。

A.具体的な利用予定や計画がない場合は本特例措置の対象とはなりません。

 


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