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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づく土地所有者等関連情報の利用及び提供について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月4日更新 ページID:0265821

「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」とは

所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が、平成30年11月15日の一部施行に続き、令和元年6月1日に全面施行されました。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

これにより、地域福利増進事業の実施に際して、土地所有者等関連情報の利用及び提供が、必要な限度で可能となりました。

土地所有者等関連情報の利用及び提供について

地域福利増進事業等を実施しようとする者は、その準備のため、その事業を実施しようとする区域内の土地の土地所有者等を知る必要がある場合、土地所有者等関連情報の提供を市に請求することができます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

地域福利増進事業とは

地域福利増進事業とは、所有者が分からない土地に、地域住民その他の者の協働の福祉または利便の増進のために施設を整備することができる制度です。
都道府県知事の裁定により、所有者不明土地に10年間(一部事業は20年間)を上限とする使用権を設定して、利用することができます。
地方公共団体だけでなく、民間企業やNPO、自治会、町内会など、誰でも事業を行うことができます。

地域福利増進事業には、地域住民その他の者の共同の福祉または利便の増進を行うために行う、次の事業が該当します。

  1. 道路法による道路、駐車場法による路外駐車場、その他一般交通の用に供する施設の整備に関する事業
  2. 学校教育法による学校、またはこれに準ずるその他の教育のための施設の整備に関する事業
  3. 社会教育法による公民館、または図書館法による図書館の整備に関する事業
  4. 社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設の整備に関する事業
  5. 病院療養所診療所、または助産所の整備に関する事業
  6. 公園緑地広場、または運動場の整備に関する事業
  7. 住宅の整備に関する事業であって、災害に際し災害救助法が適用された区域内において行われるもの
  8. 購買施設教養文化施設その他の施設で地域住民その他の者の協働の福祉または利便の増進に資するものとして政令で定めるものの整備に関する事業であって、次に掲げる区域において行われるもの
    ア 災害に際し災害救助法が適用された区域
    イ その周辺の地域において当該施設と同種の施設が著しく不足している区域など
  9. 備蓄倉庫非常用電気等供給施設その他の施設で災害対策の実施の用に供するものとして政令で定めるものの整備に関する事業
  10. 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法による再生可能エネルギー発電設備のうち、地域住民その他の者の共同の福祉または利便の増進に資するものとして政令に定める要件に適合するものの整備に関する事業

申請について

申請書様式

申請先

〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 本庁舎6階
都市整備部 都市計画課
Tel:048-775-7629


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