事業者(商店、飲食店、会社、工場など)の皆さんへ ―事業系ごみについて―
「事業系ごみ」をごみ集積所に出さないようお願いします
事業系ごみとは?
事業活動に伴って生じたごみを「事業系ごみ」といいます。
会社、事務所、飲食店、工場などのほか、公共サービスを行っている非営利団体(病院、学校、社会福祉施設、官公署など)や個人営業、店舗併用住宅の店舗部分も含め、あらゆる事業活動に伴って排出されるごみは、全て「事業系ごみ」です。
また、事業系ごみは、その種類と発生源によって、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。
「事業系ごみ」は、事業の規模の大小にかかわらず法律により自己処理が義務づけられています。このため、一般家庭が利用するごみ集積所に出すことはできませんので、ご注意ください。
※事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(廃棄物の処理および清掃に関する法律第3条)。
事業系ごみの処理方法
事業系ごみは、分別し、リサイクルに努め、次の手引きを参考に処理をお願いいたします。
事業系ごみ(一般廃棄物)の分別、減量・資源化の手引き [PDFファイル/544KB]
なお、事業所から排出される事業系一般廃棄物のうちリサイクルできないもの(生ごみなど)を、直接、西貝塚環境センターに自己搬入する場合の受付時間は、平日の午前8時45分から11時30分と、午後1時から4時15分、祝日の午前8時45分から11時30分です。(祝日の午後、土・日曜日、年末年始に伴う一定期間は搬入できませんので、ご注意ください。手数料は、10kgにつき250円です。10kg未満も250円となります。)
事業系ごみの減量について
現在、ごみの最終処分場の残余容量がひっ迫しているため、ごみの削減は重要な課題です。
事業系ごみの減量・リサイクルに取り組み、循環型社会の構築を進めましょう。
◆事業系ごみの削減に取り組むメリット
(1)循環型社会を構築する一員として、次世代によりよい環境を引き継ぎます。
(2)社会貢献する企業として、イメージアップに繋がります。
(3)ごみ処理に係る経費を減らすことができます。
◆事業系ごみを減らすには
○ごみの発生抑制
会議資料の簡素化、両面コピー、ペーパーレスの実施
レジ袋の削減
食べきり、使い切りを意識した食品ロスの削減
○再利用
事務机やロッカーなどの再利用
使用できるものの売却
○リサイクル
段ボール、OA用紙等の古紙リサイクル
生ごみ処理機の導入や飼料化・堆肥化による食品リサイクル
◆事業系ごみ削減キャンペーン
埼玉県では事業系ごみ削減キャンペーンを実施しています。
詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
「事業系ごみ削減キャンペーン」リーフレット [PDFファイル/1.55MB]