工場立地法
工場立地法概要
工場立地法が改正され、平成24年4月から、特定工場を新設する場合や、届出事項を変更する場合は工場が所在する市が相談窓口および届出書の提出先になります。
届出をする場合には、必ず事前に相談にお越しください。
※届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
資料 : 「工場立地法」の概要と届出手続きについて [PDFファイル/336KB]
対象となる工場(特定工場といいます)
業種 : 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築物の建築面積(水平投影面積)の合計3,000平方メートル以上
届出の種類
新設届
・ 特定工場を新設する場合
・ 敷地面積または建築面積の増加により、新たに特定工場に該当する場合
変更届
・ 敷地面積を変更(増減)する場合
・ 生産施設面積の増加やスクラップ&ビルドを行う場合
・ 緑地、環境施設面積の減少や配置替等を行う場合
・ 特定工場を一部譲渡する場合
・ 製造業種を変更する場合
名称等変更届
・ 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
・ 特定工場の名称、所在地を変更する場合
承継届
・ 譲渡、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
廃止届
・ 特定工場を廃止する場合
届出が不要な場合(次回の届出時にあわせて届出することになります。)
・ 生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更
※生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合
・ 生産施設の修繕に係る増加面積の合計が30平方メートル未満である場合
・ 生産施設の撤去のみ行う場合
・ 緑地・環境施設面積が純増する場合
・ 単なる代表者(社長)の変更
特定工場に適用される準則
・ 生産施設・・・敷地面積に対して30~65%以下
(業種により異なります。詳細は、業種別生産施設率を参照)
・ 緑地・・・敷地面積に対して20%以上
・ 環境施設・・・敷地面積に対して25%以上(敷地面積に対して15%以上を敷地周辺部に配置)
※ただし、昭和49年6月29日(法施行日)以前から立地している工場については特例処置があります。
届出時期
新設届・変更届
原則として工事着工の90日前までに届け出てください。
※ただし、一定の要件を満たせば、着工30日前までに短縮が可能です。
名称等変更届・承継届・廃止届
届出事由発生後、遅滞なく届け出てください。
届出先・必要部数
商工課(上尾市プラザ22内)まで、2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。
届出様式
届出様式からダウンロードできます。
記入方法等詳細については、商工課までお問い合わせください。