浄化槽処理促進区域の指定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新 ページID:0270637
浄化槽処理促進区域について
浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号)が令和元年6月19日に公布され、令和2年4月1日より施行されました。
これにより、市町村は当該市町村の区域(下水道法第二条第八号に規定する処理区域および同法第五条第一項第五号に規定する予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これを受けて、上尾市の区域から、上尾市生活排水処理基本計画の下水道全体計画区域を除いた区域についてを、令和3年4月1日付けで浄化槽処理促進区域に指定しました。