上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例について
概要
上尾市では、無秩序な土砂等のたい積を防止し、市民生活の安全確保と生活環境の保全を目的として、平成15年4月1日から「上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例」により、規制を行っています。
この条例では、土砂等のたい積を、「埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造または加工のための原材料のたい積を除く。)」と定義し、土砂等のたい積を行う面積が500平方メートル以上3000平方メートル未満の場合、市の許可が必要になります。
また、令和4年4月1日より「上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例」が改正され、手続きが変更しておりますので、次の手引きおよび条例などで詳細をご確認ください。
上尾市土砂等のたい積の規制に関する手引き [PDFファイル/494KB]
上尾市土砂等のたい積の規制に関する条例 [Wordファイル/22KB]
なお、土砂等のたい積を行う面積が3000平方メートル以上の場合、埼玉県の許可が必要になります。
許可申請
本条例の許可申請をする際は、事前に生活環境課にご相談のうえ、次の様式により申請してください。
(許可には1か月ほど要しますので、お早めにご相談ください。)
法令または他の条例の許可等に係る土砂等のたい積の適用除外
農地改良に係る一時転用の許可を受けた土砂等のたい積やその他の法令または条例で許可を受けた土砂等のたい積は、市への届出が必要です。
下記の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。
たい積の届出書(第2号様式) [Wordファイル/22KB]
また、本条例第4条第1項第19号(公益事業)の確認を受けようとする場合は、下記の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。
届出および標識
本条例の許可を受けた方は、次の標識の掲載のほか、届出をお願いします。
変更許可
たい積に係る土地の区域の所在、面積、目的、高さ、のり面の勾配、土砂等の流出防止施設の計画およびその他災害事故等の防止のためにとる処置の変更は、変更前に許可が必要です。次の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。
変更届出
申請者の住所、氏名、法人代表者の変更、最大たい積時の土砂等の数量の減少、土砂等の高さの減少およびのり面の勾配の緩和等の場合は、届出が必要です。
次の様式に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。