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ペットの飼い主としてのマナーを守りましょう(犬、猫)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月18日更新 ページID:0271455

ペットは、私たちの心や生活に癒やしを与えてくれる大事な家族の一員です。しかし近年、ペットを飼うときのマナーを守らない飼い主に対する苦情が多く寄せられています。特に犬・猫の糞尿についての苦情が多くなっております。道路および他人の家の周囲は犬や猫のトイレではありません。家の前で排せつされることに嫌悪感を抱く方もおります。やられた側の身になって、飼い主としてのマナーをきちんと心がけましょう。他人に迷惑をかけないことは、飼い主としての最低限のマナーです。マナーを守って、気持ちよくペットとの暮らしを楽しみましょう。

犬を飼っている方

フンは必ず持ち帰りましょう

トイレはお散歩前に家の中で済ませましょう。もし、お散歩中にフンをしてしまった場合は、きちんと家まで持ち帰ることが飼い主としての責任です。心ない飼い主により繰り返されるフンの放置も、普段は持ち帰っているのに出来心でしてしまったフンの放置も、される側にとっては同じ行為であり、飼い主や愛犬が地域で嫌われる原因となります。

※公共の場所または他人の土地に愛犬のフンを埋めるのは、正しい処理ではありません。スコップやビニール袋などを用意し持ち帰って処理しましょう。

 犬を飼う時に知っておきたいこと(埼玉県ホームページ)

オシッコは水で流しましょう

トイレはお散歩前に家の中で済ませましょう。もし、電柱や他人の家の壁などにオシッコをしてしまった場合は、すぐに水で流すことが飼い主としてのマナーです。ペットボトルに水を入れて持ち歩き、外でオシッコをした場合に水で流すのがよいでしょう。

犬をリードでつなぎましょう

埼玉県の条例により原則として犬を放すことは禁止されています。よくしつけられた犬や、小さな犬であっても「犬が苦手」、「犬が怖い」と思う人がいます。リードをつなぐことはもちろん、犬のとっさの行動に対応できるよう、リードは短めに持ってお散歩することが大切です。

狂犬病の予防注射は、必ず毎年受けましょう

狂犬病は、撲滅された病気ではなく、現在においても、ロシア、タイ、中国、北朝鮮など世界各地で発生があり、発病してからでは有効な治療法もなくほぼ100%死亡する大変恐ろしい病気です。犬を飼われている方は、社会に対する責務として一生に一度の犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を必ず受けましょう。

飼い犬が人をかんだとき

飼い犬が人をかんでしまったときは、すみやかに鴻巣保健所(電話048-541-0249)へ届け出て、職員の指示に従ってください。

飼い犬がいなくなったとき

市役所のほかに、鴻巣保健所(電話048-541-0249)、上尾警察署(電話048-773-0110)に連絡してください。
また、飼い主へ戻ったときも連絡してください。

​猫を飼っている方

室内で飼いましょう​

猫は室内で飼うようにしましょう。屋外での放し飼いは、近隣住民への迷惑になるだけでなく、交通事故・感染症・猫同士のけんかなど危険がいっぱいです。

 猫を飼う時にしっておきたいこと(埼玉県ホームページ)

身元がわかるようにしましょう

責任が誰にあるのか明確にするため、また、飼い主のいない猫と区別するためにも、首輪や名札などのように身元表示をはっきりしておきましょう。

トイレのしつけをしましょう

トイレのしつけをせず、外で自由にさせておくと、近所の庭などに入り込んで用を足し、近所の人が非常に迷惑します。家の中にトイレを用意して使わせるようにしましょう。

不妊・去勢手術をしましょう

「手術するのはかわいそう」などの理由で不妊・去勢手術をしないでいると、飼い主の知らない間に子猫が産まれることがあります。1頭のメス猫から子猫が産まれ、1年後には合計20頭以上に増えることもあります。

最後まで責任をもって飼いましょう

  • 飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。
  • 自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主を探す、動物愛護団体に相談する等して、譲渡先を見つけるようにしましょう。

飼育に関する相談

 犬:埼玉県鴻巣保健所(電話048-541-0249)

 猫:埼玉県動物指導センター南支所(電話048-855-0484)

犬猫の殺処分ゼロを目指して

埼玉県では、犬猫の殺処分を減らすため、以下の3つの取り組みを重点的に行っています。

  • (1)飼い主からの引取りを減らす(安易な引取りの抑制)
  • (2)飼い主のもとにお返しする(迷子動物返還の推進)
  • (3)新しい飼い主に譲り渡す(譲渡活動の推進)

県の現状を踏まえ、殺処分の削減に御理解・御協力を賜りますようお願いいたします。

 猫や犬の引取りについて(埼玉県ホームページ)

 犬猫の殺処分数について(埼玉県ホームページ)

ペットを捨てるなどの行為は犯罪です

犬や猫などの愛護動物※を殺傷した者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、遺棄・虐待した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。飼い主は、最後まで愛情と責任を十分に自覚して、ペットがその命を終えるまで飼い続けましょう。

※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるの他、人が占有する哺乳類、鳥類、爬虫類を言います。

ペットの適正飼養啓発プレートの無償配布について

市ではペットの飼養に関するマナーでお困りの方に、適正飼養啓発プレート(「フンは持ち帰る」「放し飼いはしない」「飼い犬・飼い猫を捨てない」)を無償で配布しています。配布をご希望の方は、生活環境課の窓口までお越しください。

参考資料


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