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動物の愛護及び管理に関する法律の一部が改正されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月23日更新 ページID:0271412

令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から一部施行されました。

(改正内容により、令和3年6月1日以降に施行されるものがあります。)

主な改正内容

動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

1.登録拒否事由の追加

2.環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(令和3年6月1日施行)

 遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等

3.動物の販売場所を事業所に限定

4.出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限(令和3年6月1日施行)

動物の適正飼養のための規制の強化

1.適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化

2.都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定

3.特定動物(危険動物)に関する規制の強化

  愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物の交雑種を規制対象に追加

4.動物虐待罪に対する罰則の引き上げ

  殺傷:懲役5年、罰金500万円←懲役2年、罰金200万円

  虐待・遺棄:懲役1年、罰金100万円←罰金100万円

都道府県等の措置等の拡充

1.動物愛護管理センターの業務を規定

2.動物愛護管理担当職員の拡充

3.所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定

マイクロチップの装着等(令和4年6月施行)

1.犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)

2.登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける

その他

1.殺処分の方法に係る国際的動向の考慮

2.獣医師による虐待の通報の義務化

3.関係機関の連携の強化

4.地方公共団体に対する財政措置

関連リンク

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