動物の愛護及び管理に関する法律の一部が改正されました
令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、令和2年6月1日から一部施行されました。
(改正内容により、令和3年6月1日以降に施行されるものがあります。)
主な改正内容
動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
1.登録拒否事由の追加
2.環境省令で定める遵守基準を具体的に明示(令和3年6月1日施行)
遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等
3.動物の販売場所を事業所に限定
4.出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限(令和3年6月1日施行)
動物の適正飼養のための規制の強化
1.適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
2.都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
3.特定動物(危険動物)に関する規制の強化
愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物の交雑種を規制対象に追加
4.動物虐待罪に対する罰則の引き上げ
殺傷:懲役5年、罰金500万円←懲役2年、罰金200万円
虐待・遺棄:懲役1年、罰金100万円←罰金100万円
都道府県等の措置等の拡充
1.動物愛護管理センターの業務を規定
2.動物愛護管理担当職員の拡充
3.所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定
マイクロチップの装着等(令和4年6月施行)
1.犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)
2.登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける
その他
1.殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
2.獣医師による虐待の通報の義務化
3.関係機関の連携の強化
4.地方公共団体に対する財政措置
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