浄化槽には維持管理が必要です
浄化槽の機能を十分に発揮させるために、維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が浄化槽法で義務づけられています。怠ると浄化槽の機能が低下し悪臭などの原因になります。
また、公共下水道が整備された区域では、浄化槽を廃止し早くに下水道本管への接続をお願いします。
保守点検
処理方式や規模ごとに必要な保守点検作業(点検・調整・修理など)の回数が決められています。県知事登録を受けた業者に委託してください。保守点検業者の一覧は下記をご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/hosyutenkenmeibo.html
清掃
浄化槽内に生じた汚泥の引き抜きや機器類の洗浄作業などで、毎年1回以上行わなければなりません。市が許可した業者に委託してください。清掃業者の一覧は下記をご覧ください。
法定検査
保守点検や清掃とは別に行う浄化槽の機能診断です。浄化槽使用開始後、3カ月から8カ月以内に受けていただく法第7条検査(適正に施工され機能しているかを確認)、その後、毎年1回受けていただく法第11条検査(保守点検や清掃が適正に行われているかを確認)があります。下記指定検査機関へ申し込みしてください。
一般社団法人埼玉県環境検査研究協会(指定検査機関)
住所:さいたま市北区土呂町1-50-4
電話番号:048-778-8700