空き家をお持ちの方へ
空き家の適正な維持管理にご協力ください
空き家の適正な管理を怠ると、強風による屋根等の飛散、雑草や樹木の繁茂、害虫の発生など
周辺地域の生活環境に深刻な影響を及ぼします。
所有者の責務(法第3条)
空家法第3条では、所有者の責務として
「空家等の所有者または管理者(以下「所有者等」という。)は、
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」
と定められており、「自分は住んでないから」等の無責任な考えで空き家を放置することは望ましくありません。
空家の所有・管理をする人は次のことを心掛けましょう
1 立ち木の枝下ろしや雑草の除草など定期的な管理を行ってください。
夏季は雑草や枝が繁茂しやすく、冬季は火災の原因となることがあります。
2 敷地・建物内に他人が勝手に出入りできないように、施錠などを行ってください。
また、屋根・外壁・窓・ドアなどの破損は不審者等の侵入や、強風による騒音の発生、
部材の飛散等の原因となることがありますので、修繕を行うなどの対応をしてください。
3 敷地内に不要物を置くと不法投棄の原因となる可能性がありますので、清掃や整頓を心がけてください。
4 8月から10月はスズメバチ等が巣を作ることがありますので、建物や庭木等を点検し、
巣を発見した場合は専門業者に依頼するなどの対応が必要です。
※スズメバチ等の駆除対応業者については次のページから「スズメバチ、アシナガバチ駆除業者一覧」を参考にしてください。
(生活環境課ホームページ1)
その他の野生生物への対応は次のページから「対応一覧表」を参考にしてください。
(生活環境課ホームページ2)
5 家屋などを空き家にする場合は、近所の方に連絡先を伝えておくなどの対応をしてください。
空き家の維持管理・その他の相談
お持ちの空き家に関する相談はこちらのページを参考にしてください。