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放置自転車ゼロにご協力を

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月7日更新 ページID:0265366

放置自転車をなくしましょう

 ・自転車は手軽に利用でき、健康にも環境にも優しい乗り物ですが、

  上尾駅周辺には多くの自転車が放置され、通行の障害となり、多くの人が迷惑しています。

  歩道等の公共の場所に自転車を置かずに、お近くの駐輪場を利用してください。

  駐輪場がない場合は、徒歩やバス等の公共交通機関を利用するなど、自転車を使わない方法をお考えください

 

放置自転車とは

 自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに当該自転車を移動させることができない状態にある自転車をいいます。
 (上尾市自転車放置防止条例第二条)

 

自転車の放置による弊害

歩行者の通行障害

 歩道をふさぎ歩行者(特に高齢者や小さなお子さん、体の不自由な方)の通行の妨げになります。

 

自動車等の通行障害

 自動車が安全に通行できなくなり、渋滞を招きます。

 

街の美観低下

 駅前や歩道を雑然とさせ、街の景観を損ないます。

 

防災上の問題

 災害時の避難や救助活動の妨げになります。

 

自転車放置禁止区域(上尾駅周辺)

  上尾駅周辺は、「上尾市自転車放置防止条例」に基づき「自転車放置禁止区域に指定されています。

  自転車を停める際は、駐輪場を利用してください。

  上尾駅周辺自転車放置禁止区域 [その他のファイル/56KB]

  ※ 自転車の撤去につきましては下記リンクをご参照ください。

  【放置自転車の撤去・リサイクル 】 

 

上尾駅周辺の駐輪場

上尾駅周辺駐輪場図

上尾駅周辺駐輪場図 [PDFファイル/50KB]

 

上尾駅西口周辺駐輪場 番号 名称 形態 所在地
1 あげおサイクルポート南 定期/一時 谷津2-1-50
2 あげおサイクルポート西 定期/一時 柏座1-13
3 上尾駅西自転車駐車場 定期/一時 柏座1-13
●4 サイクルポート上尾西No.2 コインパーキング 柏座1-13-20
●5 サイクルポート上尾西No.3 コインパーキング 柏座1-13-20
●6 サイクルポート上尾西No.4 コインパーキング 柏座1-13-20
7 サイクルパーク上尾 コインパーキング 谷津2-123-32
●8 ショーサン上尾ビル駐輪場 コインパーキング 谷津2-1-25
上尾駅東口周辺駐輪場 番号 名   称 形態 所在地
9 あげおサイクルポート東 定期/一時 柏座1-1-14
10 あげおサイクルポート宏栄橋下 定期/一時

柏座1-656-12

※サイクルポート東で受付

11 大栄サイクルパーク上尾駅東口 コインパーキング 上町1-4-2
12 市川自転車駐輪場 コインパーキング 上町1-1-2
13 上尾駅東口駐輪場 コインパーキング 柏座1-1-25
●14 エージオ・タウン駐輪場 コインパーキング 宮本町3-2
15 都築自転車預り所 定期 宮本町5-5
16 サイクルポート上尾No.1 コインパーキング 宮本町5-5
17 (有)都築商店駐輪場 定期 宮本町5-18
18 岡田自転車預り所 定期 宮本町4-14
19 ケイサイクルポート 定期/一時 宮本町6-13
  ●20 Bパーク上尾プリンス コインパーキング 柏座1-1-27
  21 サイクルポート上尾No.2 コインパーキング 柏座1-1-32
  ●22 アリコベール上尾デパート館駐輪場 コインパーキング 宮本町1-1

  ●・・・無料時間の設定がある駐輪場

 

 

放置自転車に関するQ&A

No. 質問 回答
1 放置自転車とは? 上尾市自転車放置防止条例 第2条
放置・・・自転車の利用者が自転車を離れて、直ちに当該自転車を移動させることができない状態にあることをいう。
2 放置禁止区域の根拠は? 上尾市自転車放置防止条例
(自転車の利用者の責務)
第7条 自転車の利用者は、放置禁止区域に自転車を放置してはならない。
2 自転車の利用者は、放置禁止区域以外の公共の場所において良好な生活環境を阻害するような方法で、自転車を放置することのないよう努めなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、放置された自転車が大量に集積され、又は大量の集積を引き起こすおそれがある公共の場所について、市民の良好な生活環境を保持するため必要があると認めるときは、当該公共の場所を放置禁止区域として指定することができる。
3 担当課は? 上尾市交通防犯課
4 駐輪場の場所はどこ? 「上尾駅周辺の駐輪場」を参照してください。
5 整理をしているのは誰? 業務委託先の職員です。
6 いつ撤去されるのか 警告札の貼り付けから3時間が経過ごすると自転車の撤去の対象になります。
<条例>
(放置自転車に対する措置)
第10条 市長は、放置禁止区域内において、自転車の放置の防止に関し周知及び指導するとともに、自転車が放置されているときは、当該自転車に警告札等を取り付けることができる。
2 市長は、前項の規定により警告札等を取り付けた自転車が、規則で定める相当時間が経過しても、なお放置されているときは、当該自転車を撤去することができる。
<規則>
(撤去に係る相当時間)
第4条 条例第10条第2項に規定する相当時間は、警告札等を取り付けた時から起算して3時間とする。ただし、市長は、地域の特性、放置の状況、時間帯等に応じて、その時間を延長し、又は短縮することができる。
7 撤去された自転車はどうなるのか 保管場所へ運ばれます(原新町14番14号)。
引き取りがない場合は、条例に基づき2か月程度で処分されます。
引き取りに必要なもの
 手数料2,000円(撤去前に盗難届がでているものを除く)、身元確認書類(免許証等)、自転車の鍵
防犯登録がされている自転車の所有者にはハガキが届きます。
 (登録番号が読み取れない、住所が変わっているなど送達が困難な場合を除く)

 

 


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