自転車損害保険等への加入が義務となりました
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年4月2日更新 ページID:0191940
平成30年4月1日から埼玉県では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」の改正により、
自転車利用者等の自転車損害保険等の加入が義務となりました。
1 改正の趣旨
近年、自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地でみられるなど、事故における被害者の救済および加害者の経済的負担の軽減を図ることを目的に改正。
自転車事故による加害事故例
◦帰宅途中だった小学生が誤って歩行者と衝突。
4年以上意識が戻らず、寝たきりの状態となる。
【賠償金】約9,500万円
◦自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突。
脊髄損傷の重傷を負わせた。
【賠償金】約6,000万円
4年以上意識が戻らず、寝たきりの状態となる。
【賠償金】約9,500万円
◦自転車通学中の高校生が誤って歩行者に衝突。
脊髄損傷の重傷を負わせた。
【賠償金】約6,000万円
2 改正の内容
(1)自転車利用者(利用者が未成年の場合は、保護者)
自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務化。
(2)事業者
業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務化。
(3)自転車の貸付業者
自転車の貸付けを業とする場合に、自転車損害保険等への加入が義務化。
(4)自転車販売店・学校
自転車損害保険等の加入確認および未加入時の情報提供が努力義務化。
自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務化。
(2)事業者
業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務化。
(3)自転車の貸付業者
自転車の貸付けを業とする場合に、自転車損害保険等への加入が義務化。
(4)自転車販売店・学校
自転車損害保険等の加入確認および未加入時の情報提供が努力義務化。
3 自転車保険の種類
傷害保険、火災保険、自動車保険などの特約で、自転車事故の損害賠償責任が補償されるものもあります。まずは、自分が保険に加入しているのかを確認し、加入していない場合は自分にあった保険などを選択しましょう。また、示談交渉の有無など保険内容をよく確認することも重要です。
〈日常生活での賠償責任保険等〉
自転車保険の種類 |
保険の概要 |
|
個人賠償責任保険
|
自転車向け保険 |
自転車事故に備えた保険 |
自動車保険の特約 |
自動車保険の特約で付帯した保険 |
|
火災保険の特約 |
火災保険の特約で付帯した保険 |
|
傷害保険の特約 |
傷害保険の特約で付帯した保険 |
|
団体保険 |
会社等の団体保険 |
団体の構成員向けの保険 |
PTAの保険 |
PTAや学校が窓口となる保険 |
|
共 済 |
全労災、市民共済など |
|
Tsマーク付帯保険 |
自転車の車体に付帯した保険 |
|
クレジットカードの付帯保険 |
カード会員向けに付帯した保険 |
〈業務中での賠償責任保険等〉
自転車保険の種類 |
保険の概要 |
施設所有者賠償責任保険 |
業務活動中の事故に備えた保険 |
Tsマーク付帯保険 |
自転車の車体に付帯した保険 |
Tsマークの詳細については下記をご覧ください。
詳しくは、埼玉県のホームページをご覧ください。