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自転車運転者に対する道路交通法が改正されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年6月22日更新 ページID:0126324

悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度が施行されます

平成27年6月1日より、悪質・危険な自転車運転者に対する
講習制度が施行されます。

自転車乗用中に信号無視等の危険行為(14の危険行為)を行い、
警察による交通違反の取締りまたは交通事故で
3年以内に2回以上摘発された場合
自転車運転者講習の受講が、公安委員会から命じられます。
(従わない場合5万以下の罰金)

加害者にも被害者にもならないために
交通ルールをきちんと守り、安全に自転車を利用しましょう。

14の危険行為

(1)信号無視【法第7条】

(2)通行禁止違反【法第8条第1項】

(3)歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】

(4)通行法区分違反【法第17条第1項、第4項または第6項】

(5)路側帯における通行方法違反【法第17条の2第2項】

(6)遮断踏切立入り【法第33条第2項】

(7)交差点安全進行義務違反等【法第36条】

(8)交差点優先車妨害等【法第37条】

(9)環状交差点安全進行義務違反等【法第37条の2】

(10)指定場所一時不停止等【法第43条】

(11)歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】

(12)制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】

(13)酒酔い運転【法第65第1項】

(14)安全運転義務違反【法第70条】

以下のリンクからご覧いただけます。

道路交通法等に関すること(埼玉県 防犯・交通安全課​)

自転車運転者講習制度について(埼玉県警察)

自転車の飛び出し