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毎月10日は『自転車安全利用の日』です!

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月5日更新 ページID:0245820

『自転車安全利用の日』とは​

 ​『自転車安全利用の日』は、自転車の安全な利用についての関心と理解を深めていただくため、平成24年4月1日から施行された「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」により定められたものです。 
 一人ひとりが交通ルールとマナーを守り、自転車が関係する交通事故ゼロを目指しましょう!


●埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例
(自転車安全利用の日)
第16条 県民の間に広く自転車の安全な利用についての関心と理解を深めるようにするため、自転車安全利用の日を設ける。
2 自転車安全利用の日は、毎月十日とする。
3 県は、自転車安全利用の日の趣旨にふさわしい啓発活動および広報活動を行うものとする。

 埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例について(埼玉県ホームページ)
 

自転車を安全に利用するためのポイント

 自転車安全利用五則(埼玉県警察ホームページ)

 自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務化(埼玉県警察ホームページ)

 自転車の安全点検について(埼玉県警察ホームページ)

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