埼玉県道路交通法施行細則が一部改正されました(令和3年7月1日施行)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年7月27日更新 ページID:0054768
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タンデム自転車の乗車人員の制限を2人とする規定が新たに設けられました
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埼玉県道路交通法施行細則の一部改正により、いわゆる「タンデム自転車」(2輪又は3輪で、2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車)について、2人乗車を可能とする改正が行われました(令和3年7月1日施行)。
ただし、普通自転車ではないため、一般の自転車とは交通ルールが異なる場合があります。
タンデム自転車乗車の際の主な注意点
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主な注意点
○小回りが利かない
○運転者(前席)と同乗者(後席)間のコミュニケーションが大切
○一般の自転車とは交通ルールが異なる
・ 歩道は通行できない
・ 通行禁止や一方通行などに付帯する「自転車を除く」は普通自転車を指すため、タンデム自転車は規制に従う必要がある
・ スクールゾーンなどの「自転車及び歩行者専用」の規制も「普通自転車」を指すため、タンデム自転車は通行できない
通行する場所
・ 車道の左側端(矢羽根標示の部分も可)
・ 自転車道
・ 路側帯(歩行者の通行妨げる場合、歩行者専用路側帯を除く)
・ 普通自転車専用通行帯
タンデム自転車の2人乗車が可能になりました(埼玉県警察ホームページ)