後期高齢者医療特定疾病療養受療証
「特定疾病療養受療証」とは
長期にわたり高額な治療を必要とする疾病については、「特定疾病療養受療証」を医療機関等の窓口に提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります(外来・入院ごとに同じ月・同じ医療機関で適用されます)。
対象となる疾病
1.人工腎臓を実施している慢性腎不全
2.血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液製剤の投与に起因するHIV感染症)
※該当する人は、市役所1階保険年金課(12番窓口)で手続きをして下さい。
※新たに埼玉県後期高齢者医療制度に加入した方は、それまで加入していた医療保険で「特定疾病療養受療証」を交付されていても、改めて申請が必要です。
申請について
1 対象者の被保険者証をお持ちいただき市役所1階保険年金課(12番窓口)にお越しください。
制度についての説明後、特定疾病認定申請書をお渡しします。
2 特定疾病認定申請書に、特定疾病で診療を受けていることについての医師の意見を記入してもらってください。
※前保険加入時の特定疾病療養受療証(コピー可)の提示により、医師の意見に代えることができます。
3 医師の意見欄を記入した特定疾病認定申請書を市役所1階保険年金課(12番窓口)にお持ちください。
4 特定疾病認定申請書の内容を確認した後、特定疾病療養受療証をお渡しします。
※発行ができるのは、平日のみです。
持ち物
(1)来庁者の本人確認ができる顔写真付き書類
運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
※上記書類をお持ちでない場合は、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上が必要です。
健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証、預金通帳など
(2)被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
(3)被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号付き住民票の写しなど
※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と一致していない通知カードはマイナンバー確認書類として使用できません。
(4)医師の意見欄を記入した特定疾病認定申請書
※ただし、前保険加入時の特定疾病療養受療証(コピー可)の提示により、医師の意見に代えることができます。