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後期高齢者医療制度のオンライン資格確認およびマイナンバーカードの保険証利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月3日更新 ページID:0291236

オンライン資格確認について

令和3年10月20日からオンライン資格確認等システムの本格運用が始まりました。

これは健康保険の資格履歴等を一元的に管理し、医療機関などの窓口で提示されたマイナンバーカードや健康保険証をもとに、被保険者が加入している医療保険などをすぐに確認できる仕組みです。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

オンライン資格確認で変わること

1.就職や転職、引越などをしても、新しい保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで医療機関などを受診できます。ただし、オンライン資格確認の開始後も、医療保険者への加入・脱退等の届出は引き続き必要です。

2.マイナポータル(※1)でご自身の健康診査情報や薬剤情報・医療費通知情報が見られるようになります。健康診査データの提供は、令和3年10月21日から閲覧可能になりました。また、薬剤情報・医療費通知情報も順次閲覧可能となります。

3.本人が同意すれば、限度額適用認定証の提示が原則不要となります。今までは事前に申請し限度額適用認定証の準備が必要でしたが、限度額適用認定区分の確認ができるため、限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。また、医療機関・薬局でも、今までに使用した薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。ただし、後期高齢者医療保険料に未納がある、非課税世帯で長期入院に該当するなど、状況によっては今までどおり申請が必要な場合もあります。また、世帯内で所得の未申告者がいた場合、適切な所得区分が反映していない限度額適用区分となる場合があります。

(※1)マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのこと。子育てや介護などの行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受けとることができる専用のサイトです。
詳しくは、マイナポータルのページ(外部サイト)をご覧ください。

 

マイナンバーカードの後期高齢者医療保険証利用について

医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されることに伴い、令和3年10月20日から、マイナンバーカードが健康保険証(被保険者証)として順次利用できるようになりました。医療機関や薬局では、必要な機器が順次導入され、受付窓口等でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できるようになります。ただし、オンライン資格が導入されていない医療機関等では、これまで通り健康保険証が必要となります。

詳しくは、マイナポータルの保険証利用のページ(外部サイト)をご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省のホームページ)

 

※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前の登録が必要になります。

パソコン(ICカードリーダー)やスマートフォンを利用して、マイナポータル(※1)からご自身で保険証利用の事前登録を行うことができます。登録には、マイナンバーカードと電子証明書用暗証番号(数字4桁)が必要です。

パソコン(ICカードリーダー)やスマートフォンをお持ちでない人は、市役所本庁舎1階情報公開コーナーにマイナポータル用端末を設置しています。(※利用には利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードが必要です)
また、セブン銀行ATMからマイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込みをすることもできます。

詳しい登録方法は、マイナポータルの保険証利用のページ(外部サイト)をご覧ください。

(※1)マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのこと。子育てや介護などの行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政からのお知らせを受けとることができる専用のサイトです。
詳しくは、マイナポータルのページ(外部サイト)をご覧ください。

 

・健康保険証との一体化に関するよくあるご質問について​

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card/ 〔デジタル庁:外部リンク〕

 

国では、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。
マイナンバー制度についてご不明点のある人や、さらに詳しい情報を知りたい人はご利用ください。

健康保険証利用の申し込みや詳細についてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

受付時間 平日:9時30分から20時00分

       土日:9時30分から17時30分

よくある質問

今後は健康保険証が交付されなくなりますか。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっても、引き続き後期高齢者医療保険加入者の皆さまに被保険者証を交付します。

 

マイナンバーカードがないと受診できないですか。

マイナンバーカードがなくても、今までと同じように、交付している保険証で受診することができます。

 

マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。

オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。ただし、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省のホームページ)

 

医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードを預けたりしますか。

医療機関や薬局の窓口では、マイナンバーカードは預けたりしません。カードリーダーにカードをかざすのは、本人が行いますので、医療機関や薬局の窓口職員がマイナンバーを見ることはありません。

 

マイナンバーカード自体にたくさんの個人情報が記録されているのですか。

マイナンバーカード自体(ICチップの中)に、受診履歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。

 

マイナンバーカードを紛失した時が不安です。

紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤル(0120-95-0178)で、24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。