後期高齢者医療保険料の納付方法について
保険料の納付方法は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替・納付書)があります。
後期高齢者医療保険料は、原則として公的年金から特別徴収(天引き)されます。
特別徴収(年金天引き)
特別徴収に該当する人(次のいずれにも該当)
・特別徴収の対象となる公的年金受給額が年額18万円以上の人
・介護保険料が公的年金から天引きされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が公的年金受給額の2分の1以下の人
納付月について
年6回の年金支給日に保険料が天引きされます。
・仮徴収(4月6月8月)
前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮算定した保険料額となります。
前年度に天引き(特別徴収)されていた方は、2月分と同額が天引きされます。
・本徴収(10月12月翌年2月)
前年の所得により算定された年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けた金額となります。
納付方法の変更
特別徴収の人で、口座振替を希望する人は申し出により変更することができます。希望する人は、必要書類を郵送しますので、担当へご連絡ください。
※年金天引き予定月の3カ月前の月末までに、必要書類の提出をしてください。(年金保険者で処理するため、すぐに中止することができません)
※口座振替手続きだけでは特別徴収を中止することはできません。
普通徴収(口座振替・納付書)
年額の保険料を8回に分けて納付していただきます。
普通徴収に該当する人
・特別徴収に該当しない人
・75歳になったばかりの人や、他市区町村から引越ししたばかりの人
納付月について
7月から翌年2月の各月の月末が納期限になります。
※月末日が土曜日および日曜日、祝日、休日の場合は、翌日の金融機関等の営業日となります。
口座振替について
指定の口座から、保険料を自動的に振替えます。納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。
申込書による手続き
保険年金課または納税課、支所・出張所に以下のものをご持参してお申し込みください。
・預(貯)金通帳
・預(貯)金通帳の届出印
※口座振替の登録は、約45日後となります。登録完了前に納期限が到来する保険料は納付書で納めて下さい。
キャッシュカードによる手続き
対象金融機関のキャッシュカードがあれば、保険年金課または納税課で、簡単に口座振替の手続きができます。以下のものをご持参してお申し込みください。
・希望する口座のキャッシュカード(※暗証番号の入力をしていただきます。)
※カードの種類によってはご利用いただけない場合があります(代理人カード、磁気ストライプを保有しないICキャッシュカード等)。
※申込書による手続きより早く口座登録することができます。口座振替開始月は、窓口ご来庁時にご案内します。
国民健康保険保険税を口座振替していた人
これまで国民健康保険税を口座振替されていた人でも、後期高齢者医療保険料を口座振替するためには、改めて手続きが必要となります。(保険者が「上尾市」から「埼玉県後期高齢者医療広域連合」へ替わるため、お手数ですが改めてお手続きをお願いします。)
納付書での納付について
口座振替の登録がない人には、納付書を送付します。指定の金融機関やコンビニエンスストア、市役所や支所・出張所で納付してください。
保険料の減免
災害や失業・入院などにより、保険料の納付が困難になった場合に、申請により保険料の減免が認められる場合があります。詳しくは、担当にお問い合わせください。
保険料を納めていただけない人
納付期限を過ぎても納付されない人には、督促状を送付します。督促状も納付書として使用できますので、早急にご納付ください。
督促状を送付しても納付されない人には、催告書を送付します。納付が困難な場合には、保険年金課高齢者医療担当にご相談ください。
保険料を滞納していると、通常の被保険者証より有効期限の短い被保険者証(短期証)を交付することがあります。
特別な理由がなく保険料の滞納が続いた場合には、不動産・預貯金等の財産を差し押さえる場合があります。