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後期高齢者医療保険料の納付方法について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新 ページID:0289519

保険料の納付方法は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替・納付書)があります。

後期高齢者医療保険料は、原則として公的年金から特別徴収(天引き)されます。

 

特別徴収(年金天引き)

特別徴収に該当する人(次のいずれにも該当)

 ・特別徴収の対象となる公的年金受給額が年額18万円以上の人

 ・介護保険料が公的年金から天引きされ、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が公的年金受給額の2分の1以下の人

 

納付月について

年6回の年金支給日に保険料が天引きされます。

・仮徴収(4月6月8月)

前年の所得が確定していないため、前々年の所得をもとに仮算定した保険料額となります。
前年度に天引き(特別徴収)されていた方は、2月分と同額が天引きされます。

・本徴収(10月12月翌年2月)

前年の所得により算定された年間保険料額から、仮徴収分を差し引いた額を3回に分けた金額となります。


 

納付方法の変更

特別徴収の人で、口座振替を希望する人は申し出により変更することができます。希望する人は、必要書類を郵送しますので、担当へご連絡ください。

※年金天引き予定月の3カ月前の月末までに、必要書類の提出をしてください。(年金保険者で処理するため、すぐに中止することができません)

※口座振替手続きだけでは特別徴収を中止することはできません。

 

普通徴収(口座振替・納付書)

年額の保険料を8回に分けて納付していただきます。

普通徴収に該当する人

 ・特別徴収に該当しない人

 ・75歳になったばかりの人や、他市区町村から引越ししたばかりの人

 

納付月について

7月から翌年2月の各月の月末が納期限になります。

※月末日が土曜日および日曜日、祝日、休日の場合は、翌日の金融機関等の営業日となります。

 

口座振替について

指定の口座から、保険料を自動的に振替えます。納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。

 

申込書による手続き

保険年金課または納税課、支所・出張所に以下のものをご持参してお申し込みください。

 ・預(貯)金通帳

 ・預(貯)金通帳の届出印

※口座振替の登録は、約45日後となります。登録完了前に納期限が到来する保険料は納付書で納めて下さい。

口座振替について

 

キャッシュカードによる手続き

対象金融機関のキャッシュカードがあれば、保険年金課または納税課で、簡単に口座振替の手続きができます。以下のものをご持参してお申し込みください。

 ・希望する口座のキャッシュカード(※暗証番号の入力をしていただきます。)

※カードの種類によってはご利用いただけない場合があります(代理人カード、磁気ストライプを保有しないICキャッシュカード等)。

※申込書による手続きより早く口座登録することができます。口座振替開始月は、窓口ご来庁時にご案内します。

キャッシュカードでの口座振替について

 

国民健康保険保険税を口座振替していた人

これまで国民健康保険税を口座振替されていた人でも、後期高齢者医療保険料を口座振替するためには、改めて手続きが必要となります。(保険者が「上尾市」から「埼玉県後期高齢者医療広域連合」へ替わるため、お手数ですが改めてお手続きをお願いします。)

 

納付書での納付について

口座振替の登録がない人には、納付書を送付します。指定の金融機関やコンビニエンスストア、市役所や支所・出張所で納付してください。

「金融機関」「市役所、支所・出張所」での納付について

コンビニエンスストアでの納付について

 

保険料の減免

災害や失業・入院などにより、保険料の納付が困難になった場合に、申請により保険料の減免が認められる場合があります。詳しくは、担当にお問い合わせください。

 

保険料を納めていただけない人

納付期限を過ぎても納付されない人には、督促状を送付します。督促状も納付書として使用できますので、早急にご納付ください。

督促状を送付しても納付されない人には、催告書を送付します。納付が困難な場合には、保険年金課高齢者医療担当にご相談ください。

保険料を滞納していると、通常の被保険者証より有効期限の短い被保険者証(短期証)を交付することがあります。

特別な理由がなく保険料の滞納が続いた場合には、不動産・預貯金等の財産を差し押さえる場合があります。