後期高齢者医療制度の概要
高齢者の医療の確保に関する法律(平成18年6月成立)の施行により、平成20年4月から75歳以上の人全員を対象に新たな医療制度が始まりました。
後期高齢者医療制度は、誰もが安心して医療を受けることができるように、高齢者世代と現役世代の医療費負担を明確にして公平でわかりやすい制度にすること、保険財政の安定化を図ることを主な目的としてつくられた医療保険制度です。
埼玉県内の全市町村で構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営の主体になり、保険料の決定、保険証の交付、医療を受けたときの給付などを行います。
各市町村では、保険料の収納、各種申請・届け出の受け付け、保険証の引き渡しなどの窓口業務を行います。
制度の詳細は、「埼玉県後期高齢者医療広域連合」のホームページでも紹介していますので、ご覧ください。
運営主体
都道府県単位ですべての市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となり、市役所では窓口業務と保険料の収納を行います。
埼玉県においては、「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
被保険者(加入者)
75歳以上の人
・75歳の誕生日当日から加入となります。手続きは不要です。
・上尾市に転入してきた人は、転入日から加入となります。(転入手続き後担当課へ)
65歳以上75歳未満で一定の障害のある人(本人の申請により広域連合の認定を受けた人)
詳しくは障害認定についてをご覧ください。
※上記に該当する人(生活保護を受けている人等を除く)は、それまでに加入していた医療保険から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
被保険者証(保険証)
被保険者全員に後期高齢者医療被保険者証(保険証)が1人1枚交付されます。
保険証の有効期間は、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)です。※一部の方については異なる有効期間が設けられていることがあります。
毎年8月に更新のため、7月下旬に簡易書留で新しい保険証を郵送します。
年度の途中で75歳になる人は、誕生日前までに簡易書留で新しい保険証を郵送します。
負担割合等については、被保険者証についてのページをご覧ください。
医療機関を受診するとき
医療機関を受診するときは、埼玉県後期高齢者医療広域連合が交付した保険証を提示してください。窓口では、かかった医療費の一部(1割。ただし、現役並み所得者は3割)を負担します。
同じ月の同じ医療機関での医療費の一部負担金の支払いを高額療養費の自己負担限度額までに抑えることができます(保険適用外の治療や差額ベッド代、食事代などを除きます)。保険証のみ提示の人と、保険証のほかに「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要な人がいます。
詳しくは、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」についてをご確認ください。
医療費が高額になる場合は、高額療養費支給制度についてをご覧ください。
保険料
保険料は、4月から翌年3月までの12か月分(加入月数に応じて減額されます。)が、被保険者一人ひとりに賦課されます。
保険料率は、埼玉県内では原則均一になり、医療の給付などの状況から、2年ごとに改定されます。
詳しくは、保険料についてをご確認ください。
給付制度
医療費が高額になったときの高額療養費などの給付、葬祭費の支給などがあります。他に、 同一世帯の被保険者で、医療費と介護保険の自己負担が発生している場合に、これらを合わせた額を年額でも上限を設け、負担を軽減する高額医療・高額介護合算制度があります。
保健事業(健康診査・人間ドック)
被保険者のみなさまが自立した生活を送るために、自分自身の健康状態を把握し、自ら病気の予防や健康づくりに取り組んでいただくための支援をしています。