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後期高齢者医療保険料納付確認書について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月1日更新 ページID:0260544

後期高齢者医療保険料納付確認書について

後期高齢者医療保険料は、所得税や市・県民税の社会保険料控除の対象になります。

申告時、必要がある場合は『後期高齢者医療保険料納付確認書(社会保険料控除用)』をご利用ください。特別徴収(年金天引き)のみで納付されている場合は、年金支払機関(日本年金機構等)から送付される『公的年金等の源泉徴収票』を利用することができます。

 

納付確認書の発送について

1月下旬に、前年1月1日から12月31日までに納付された金額を記載した納付確認書(ハガキ)を被保険者あてに郵送します。

 

※1月下旬より早く納付確認書が必要な場合

無料で納付確認書を交付しますので、保険年金課後期高齢者医療担当へご連絡ください。

(申請日時点で納付の確認ができている保険料について、納付確認書を交付します。収納確認ができていない保険料は、納付予定額へ記載します。なお、金融機関から収納情報が反映されるまで時間がかかるため、申請日から約2週間以内に納付された場合は、納付予定額へ記載される場合があります。)

納付確認書(社会保険料控除用)の電子申請はこちら → 後期高齢者医療保険料 納付確認書(社会保険料控除用) 交付申請

 

注意事項

1.特別徴収(年金天引き)と普通徴収(口座振替や納付書)の両方で納付した人は、申告時、市発行の納付確認書を利用してください。

※年金支払機関から送付される『公的年金等の源泉徴収票』の金額に普通徴収の納付額は含まれていません。

 

2.特別徴収(年金天引き)された保険料は、被保険者本人以外の申告には使えません。

(例:夫婦とも年金天引きの場合、夫の申告に妻の天引き分は使えません。)

 

3.その年の途中で転入した人は、前市町村の納付額も併せて申告してください。交付する納付確認書に記載される保険料額は、上尾市へ納付した分だけです。