新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合、臨時特例として国民年金保険料の免除・納付猶予制度や学生納付特例の申請ができます。
対象となる方
以下の(1)および(2)の両方に該当する方(※)
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から、当年中の所得見込額が、国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例に該当する水準となることが見込まれること
※日本年金機構による審査があります。詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
対象期間
申請できる期間は、申請書を受理した月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。
1.免除・納付猶予申請・・・ 令和3年2月分から令和3年6月分(令和2年度分)
令和3年7月分から令和4年6月分(令和3年度分)
令和4年7月分から令和5年6月分(令和4年度分)
※年度ごとに申請が必要です。
2.学生納付特例申請 ・・・ 令和3年2月分から令和3年3月分(令和2年度分)
令和3年4月分から令和4年3月分(令和3年度分)
令和4年4月分から令和5年3月分(令和4年度分)
※年度ごとに申請が必要です。
手続きに必要なもの
※クリックするとダウンロードできます。
1.免除・納付猶予申請・・・ (令和2年度用)申請書、所得の申立書、記入例およびチェックシート
(令和3年度用)申請書、所得の申立書、記入例およびチェックシート、臨時特例の申し立てに当たってのご注意
(令和4年度用)申請書、所得の申立書、記入例およびチェックシート
2.学生納付特例申請・・・申請書、所得の申立書(令和2年度用)、
所得の申立書(令和3年度用)、所得の申立書(令和4年度用)、記入例、学生証の両面コピー
手続き方法
・申請書は必要書類とともに、大宮年金事務所または保険年金課年金担当へご提出ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での手続きができます。マイナンバー(個人番号)により郵送で申請する場合、申請書、所得の申立書のほかに(1)または(2)のコピーを同封してください。
(1)マイナンバーカードの両面
(2)マイナンバーの確認できる書類(通知カードやマイナンバーの表示がある住民票の写し)と本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
※個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と一致していない通知カードはマイナンバー確認書類として使用できません。
お問い合わせ先
・大宮年金事務所 048-652-3399
・保険年金課年金担当 048-775-5137