日本年金機構が国民年金保険料控除証明書を郵送
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新 ページID:0287497
国民年金保険料納付済額は確定申告や市・県民税の申告で社会保険料控除の対象になります。
国民年金保険料控除証明書は、令和6年1月1日から9月30日の間に納付した人には11月上旬、10月1日から12月31日の間に初めて納付した人には令和7年2月上旬に日本年金機構から郵送されます。年末調整や確定申告時に利用してください。
証明書に記載されている月以外の保険料を12月31日までに納付した場合は領収証書を添えて申告してください。被扶養者の分も合算して申告できます。
国民年金保険料控除証明書が届かない場合や内容の確認は、大宮年金事務所に問い合わせてください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の電子送付サービスをご利用ください。
詳しい手続きについては、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、ねんきんネット専用番号に問い合わせてください。
・ねんきんネット専用番号(0570-058-555)
・大宮年金事務所(電話:048-652-3399※音声案内に従い「2」→「2」の順で番号を押してください。)