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年金生活者支援給付金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0271755

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者に、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るためには請求書の提出が必要です。

対象となる方

【老齢年金生活者支援給付金】

 次の(1)から(3)の支給要件をすべて満たしている人

 (1)65歳以上で老齢基礎年金を受給している
 (2)同一世帯の全員の市民税が非課税
 (3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が87万8,900円以下

【障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金】

 障害基礎年金または遺族基礎年金を受給していて、前年の所得額が「472万1千円+扶養親族の数×38万円」以下の人

請求手続き

●すでに年金を受給していて、新たに上記の要件に該当する人

 令和6年9月頃から、日本年金機構が請求手続きのご案内を送付予定です。同封の請求書(ハガキ形式)に記入し、お早めに提出してください。

●はじめて年金を受給する人

 年金の請求手続き時に合わせて請求します。

給付額(令和6年度)

【老齢年金生活者支援給付金】

 月額5,310円を基準額として保険料納付済期間等によって計算されます。

※基準額等について、毎年改定があります。

【障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金】

 障害等級2級の人や遺族基礎年金受給者 月額5,310円
 障害等級1級の人 月額6,638円

※給付額について、毎年改定があります

 

 詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、下記の問い合わせ先へお電話ください。

 ・年金給付金専用ダイヤル(電話:0570-05-4092)

 ・大宮年金事務所(電話:048-652-3399 ※音声案内に従い「1」→「2」の順で番号を押してください。