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老齢年金の請求手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0271565

すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求の手続きがなければ受給できません。請求先は、加入していた年金制度によって異なります。各年金の請求先は下表のとおりです。なお、手続きに必要な書類が個人により異なりますので、事前にねんきんダイヤル(0570-05-1165)大宮年金事務所(652-3399)、または保険年金課に問い合わせてください。

加入していた年金制度

請求先

・国民年金
(第1号被保険者期間のみ)

保険年金課
(市役所1階13番窓口)

・国民年金
(第3号被保険者期間がある)
・国民年金と厚生年金の加入期間がある
・厚生年金のみ

年金事務所

・共済組合のみ

年金事務所または各共済組合
※共済組合の種類によっては共済組合でのみ請求が可能な場合があります。

・国民年金と共済組合の加入期間がある
・厚生年金と共済組合の加入期間がある
・厚生年金と国民年金と共済組合の加入期間がある

年金事務所または各共済組合

老齢基礎年金

受給要件

次の(1)から(5)の期間の合計が原則として10年以上の人 

(1)国民年金保険料納付済期間
(2)国民年金保険料免除期間(一部免除の場合は、免除されなかった額を納付した期間)、納付猶予期間、法定免除期間、学生納付特例期間
(3)厚生年金や共済組合の加入期間
(4)第3号被保険者期間
(5)合算対象期間(カラ期間)
 ※カラ期間とは、昭和36年4月から昭和61年3月に厚生年金や共済組合加入者の配偶者で、本人がどの年金制度にも加入していなかった期間などです。 
 ※受給資格期間を満たした人は希望により、60歳以上65歳未満に繰り上げ(減額)請求、または66歳以降の繰り下げ(増額)請求ができます。

受給額

令和6年度の老齢基礎年金は満額で81万6,000円(67歳以下)です。

 ※免除・納付猶予・法定免除・学生納付特例期間や未納期間があると減額になります。

 ※厚生年金に加入した期間があると老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。老齢厚生年金の受給額は厚生年金加入期間中の報酬額と加入期間で算出されます。

支給月

偶数月の15日

手続き

●加入した年金が国民年金のみの場合

65歳の誕生月の3か月前に日本年金機構から請求書が送付されます。65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。

●厚生年金を受給中の場合

65歳より前に厚生年金を受給している人は、65歳の誕生月に簡易申請書が送付されます。必要事項を記入して、日本年金機構へ郵送してください。