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老齢年金の請求手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月12日更新 ページID:0271565

目次

  1. 老齢年金とは
    1-1.老齢年金の手続き
  2. 老齢基礎年金

     2-1.受給要件
     2-2.年金額
     2-3.支給月
     2-4.手続き方法

 

1.老齢年金とは

​老齢基礎年金は、10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給できます。
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者期間がある方が65歳から受給できます。厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金が受給できます(生年月日に応じて受給開始年齢が異なります)。
年金は受け取る権利(受給権)ができたときに自動的に始まるものではありません。老齢年金を受け取るためには、年金の請求手続きが必要です。

◆詳しくは日本年金機構ホームページの 老齢年金(外部リンク)をご確認ください。

 

1-1.老齢年金の手続き

●請求先は、加入していた年金制度によって異なります。各年金の請求先は下表のとおりです。​

年金請求先

加入していた年金制度

請求先

・国民年金
(第1号被保険者期間のみ)

保険年金課
(市役所1階13番窓口)

・国民年金
(第3号被保険者期間がある)
・国民年金と厚生年金の加入期間がある
・厚生年金のみ

年金事務所

・共済組合のみ

年金事務所または各共済組合
※共済組合の種類によっては共済組合でのみ請求が可能な場合があります。

・国民年金と共済組合の加入期間がある
・厚生年金と共済組合の加入期間がある
・厚生年金と国民年金と共済組合の加入期間がある

年金事務所または各共済組合

なお、手続きに必要な書類が個人により異なります。2-4.手続き方法 その他お手続き の問い合わせ先へご確認ください。

 

2.老齢基礎年金

2-1.受給要件

次の(1)から(5)の期間の合計が原則として10年以上の人 

(1)国民年金保険料納付済期間
(2)国民年金保険料免除期間(一部免除の場合は、免除されなかった額を納付した期間)、納付猶予期間、法定免除期間、学生納付特例期間
(3)厚生年金や共済組合の加入期間
(4)第3号被保険者期間
(5)合算対象期間(カラ期間)
 ※カラ期間とは、昭和36年4月から昭和61年3月に厚生年金や共済組合加入者の配偶者で、本人がどの年金制度にも加入していなかった期間などです。 
 ※受給資格期間を満たした人は希望により、60歳以上65歳未満に繰り上げ(減額)請求、または66歳以降の繰り下げ(増額)請求ができます。

2-2.年金額

●令和7年度の老齢基礎年金は下表のとおりです。

 

老齢基礎年金の年金額(満額時)
対象者 年金額(満額時)
昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円
昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円

 ※免除・納付猶予・法定免除・学生納付特例期間や未納期間があると減額になります。
 ※厚生年金に加入した期間があると老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金が支給されます。
 ※老齢厚生年金の受給額は厚生年金加入期間中の報酬額と加入期間で算出されます。

◆詳しくは日本年金機構ホームページの 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額​(外部リンク)年金額 をご確認ください。

 

2-3.支給月

偶数月の15日

2-4.手続き方法

電子申請のお手続き

マイナポータルを利用してパソコンやスマートフォンから24時間いつでも 電子申請 が可能です。
​ (電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルでの利用登録が必要です。)

提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は以下をご確認ください。

 

その他お手続き

​なお、手続きに必要な書類が個人により異なりますので、事前に下記の問い合わせ先へご確認ください。

●加入した年金が国民年金のみの場合

 65歳の誕生月の3か月前に日本年金機構から請求書が送付されます。65歳の誕生日の前日以降に請求手続きをしてください。

●厚生年金を受給中の場合

65歳より前に厚生年金を受給している人は、65歳の誕生月に簡易申請書が送付されます。必要事項を記入して、日本年金機構へ郵送してください。

●問い合わせ先

または保険年金課に問い合わせてください。