マイナンバー(個人番号)による国民年金の届出・申請について
これまで年金関係の届出・申請では、基礎年金番号を利用しておりましたが、平成30年3月5日から、マイナンバー(個人番号)による届出・申請が可能となりました。マイナンバーにより手続きする場合、番号利用法第16条に基づく本人確認書類の提示(提出)(日本年金機構機構HPへのリンク)が必要となります。
窓口にお越しの際は次の必要書類をお持ちください。
必要書類
(1)手続きに来られる方の本人確認書類
マイナンバーを提出する人がマイナンバーの正しい持ち主であることを確認します。
(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど、顔写真付のものであれば1点、保険証、
年金手帳または基礎年金番号通知書、住民票など顔写真のないものであれば2点)
(2)手続きが必要な方のマイナンバーが確認できる書類
マイナンバーが正しい番号であることを確認します。
(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)
※ デジタル手続き法の一部施行により、通知カードが廃止されました。
すでに交付済みの通知カードについては、記載された氏名や住所等が住民票と一致
している場合に限り、マイナンバーの確認書類として使用いただけます。
通知カードに代わり、マイナンバーの通知のため新たに送付されることになった
個人番号通知書は、マイナンバーの確認書類として使用できません。
(3) 委任状 (代理人が国民年金の手続きをする場合のみ必要です。)