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マイナンバー(個人番号)による国民年金の届出・申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新 ページID:0276659

これまで年金関係の届出・申請では、基礎年金番号を利用しておりましたが、平成30年3月5日から、マイナンバー(個人番号)による届出・申請が可能となりました。マイナンバーにより手続きする場合、番号利用法第16条に基づく本人確認書類の提示(提出)(日本年金機構機構HPへのリンク)が必要となります。

 窓口にお越しの際は次の必要書類をお持ちください。

 必要書類

    (1)手続きに来られる方の本人確認書類
       マイナンバーを提出する人がマイナンバーの正しい持ち主であることを確認します。
       (運転免許証、パスポート、個人番号カードなど、顔写真付のものであれば1点、保険証、
        年金手帳または基礎年金番号通知書、住民票など顔写真のないものであれば2点)            

    (2)手続きが必要な方のマイナンバーが確認できる書類
       マイナンバーが正しい番号であることを確認します。
       (マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど)

       ※ デジタル手続き法の一部施行により、通知カードが廃止されました。
         すでに交付済みの通知カードについては、記載された氏名や住所等が住民票と一致
         している場合に限り、マイナンバーの確認書類として使用いただけます。
         通知カードに代わり、マイナンバーの通知のため新たに送付されることになった
         個人番号通知書は、マイナンバーの確認書類として使用できません。

      (3) 委任状 (代理人が国民年金の手続きをする場合のみ必要です。) 

       委任状(年金用) [PDFファイル/173KB]

 


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