ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

障害年金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月12日更新 ページID:0271559

目次

  1. 障害年金について
    1-1.障害年金の種類と問い合わせ先

  2. 障害基礎年金とは
     2-1.受給要件
     2-2.​請求時期
     2-3.年金額
     2-4.手続き方法

 

1.障害年金について

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

 

1-1.障害年金の種類と問い合わせ先

 障害年金は、障害の原因となった病気で、初めて病院を受診した日(初診日)に加入していた年金制度によって、種類が異なります。

加入していた年金制度

障害年金の種類

問い合わせ先

国民年金
 ・第1号被保険者
 ・初診日が20歳前または
 60歳から65歳までの期間にある方


 ・第3号被保険者

 

 

障害基礎年金

保険年金課年金担当(市役所1階13番窓口)

または大宮年金事務所

 


大宮年金事務所

厚生年金


障害厚生年金

大宮年金事務所

共済組合

各共済組合

◆詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。

 

障害厚生年金の方

障害厚生年金の方は、障害厚生年金を受けられるとき(外部リンク)をご確認ください。
           ​大宮年金事務所(電話:048-652-3399)

 

2.障害基礎年金とは

障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。

◆詳しくは日本年金機構ホームページの下記をご確認ください。​

 

2-1.受給要件

次の1から3のすべての要件を満たしているときは、障害基礎年金が支給されます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
  1. ・国民年金加入期間
  2. ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
  1. 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
  2. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
    ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
    また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

◆詳しくは日本年金機構ホームページ 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(外部リンク)受給要件をご確認ください。

 

2-2.請求時期

障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。

1.障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。
なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、過去にさかのぼり受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

2.事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。
ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。

◆詳しくは日本年金機構ホームページ ​障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(外部リンク)障害基礎年金の請求時期 をご確認ください。

 

2-3.年金額

 令和7年度の障害基礎年金の年金額は、下記のとおりです。また、障害厚生年金の年金額は厚生年金加入期間中の報酬額と加入期間で算出されます。

障害基礎年金
障害 昭和31年4月2日以後生まれの方 昭和31年4月1日以前生まれの方
1級

1,039,625円

1,036,625円

2級

831,700円

829,300円

 ※障害年金の等級は「障害者手帳の等級」とは異なります。
 ※配偶者や子どもがいるときは、上記の金額に一定額が加算される場合があります。

◆詳しくは日本年金機構ホームページ 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(外部リンク)障害基礎年金の年金額 をご確認ください。

 

2-4.手続き方法

 障害年金を受けるには、本人またはご家族による年金の請求手続きが必要になります。

◆詳しくは、大宮年金事務所または保険年金課年金担当(市役所1階13番窓口)にご相談ください。

   大宮年金事務所(電話:048-652-3399)

 


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)