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障害年金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0271559

 公的年金制度には、老後の生活を支える「老齢年金」のほか、不慮のけがや病気などで障害の状態になったときの「障害年金」があります。

 障害年金は、障害の原因となった病気で、初めて病院を受診した日(初診日)に加入していた年金制度によって、種類が異なります。

加入していた年金制度

障害年金の種類

問い合わせ先

国民年金
 ・第1号被保険者
 ・初診日が20歳前または
 60歳から65歳までの期間にある方


 ・第3号被保険者

 

 

障害基礎年金

保険年金課年金担当(市役所1階13番窓口)

または大宮年金事務所

 


大宮年金事務所

厚生年金


障害厚生年金

大宮年金事務所

共済組合

各共済組合

受給要件

 障害年金を受けられるのは、次の3つの要件をすべて満たしている方です。

  ●年金制度加入中に初診日があること
  ※初診日が20歳前または60歳から65歳までの年金未加入期間中の方は障害基礎年金の対象となります。
  ●一定の障害の状態にあること
  ●保険料納付要件を満たしていること

年金額

 令和6年度の障害基礎年金の年金額(67歳以下)は、1級障害が102万0,000円、2級障害が81万6,000円です。また、障害厚生年金の年金額は厚生年金加入期間中の報酬額と加入期間で算出されます。

 ※障害年金の等級は「障害者手帳の等級」とは異なります。

 ※配偶者や子どもがいるときは、上記の金額に一定額が加算される場合があります。

手続き

 障害年金を受けるには、本人またはご家族による年金の請求手続きが必要になります。※平成29年4月以降、請求書に本人の個人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。詳しくは、大宮年金事務所または保険年金課年金担当(市役所1階13番窓口)にご相談ください。   大宮年金事務所(電話:048-652-3399)