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柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年8月1日更新 ページID:0274726

柔道整復師の施術を受けられる方へ

整骨院・接骨院での柔道整復師による施術(治療)には、国民健康保険の給付対象となる施術とならない施術があります。

健康保険が使える場合

・転倒やスポーツ等による捻挫
・転倒やスポーツ等による打撲
・転倒やスポーツ等による挫傷
・骨折(応急処置の場合と医師の同意がある場合)
・脱臼(応急処置の場合と医師の同意がある場合)

健康保険が使えない場合

・日常生活やスポーツ等での単なる(疲労性・慢性的な原因からくる)肩こり、筋肉疲労
・打撲や捻挫が治った後のマッサージなど
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状改善のない長期施術
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上でのケガ

健康保険を使って受診するときの注意点

・負傷の原因は施術師に正しく伝えましょう。

・外傷性の負傷でない場合は国民健康保険が使えません。また、交通事故などの第三者行為によるケガの場合は、健康保険を使う前に上尾市国民健康保険にご連絡ください。
交通事故など第三者行為にあった治療はこちら

・以下の内容を必ず確認して、療養費支給申請書の「受取代理人の欄」に署名または押印(拇印可)をしてください。
(1)支払った金額と自己負担額が合っているか
(2)受診回数は合っているか
(3)負傷名・負傷原因は正しいか
(4)施術内容が合っているか

・領収書は必ず受け取りましょう。

リンク先:厚生労働省「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて」