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法定免除制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月14日更新 ページID:0257269

※各種届出・申請の際には、基礎年金番号のほかマイナンバー(個人番号)が利用できます。 なお、マイナンバーの利用にあたっては、法令に基づき本人確認書類(日本年金機構HPへリンク)が必要となります。個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と異なる通知カードはマイナンバー確認書類として使用できません。

  法定免除とは

下記に該当する国民年金の第1号被保険者は、届出により保険料の支払いが免除されます。これを法定免除といいます。

1.障害基礎年金または障害厚生年金(2級以上)を受けている
2.生活保護の生活扶助を受けている
3.国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している

法定免除は1から3の要件に該当した日(以下、該当日)に遡って適用されます。該当日の前月から法定免除の対象期間となり、1から3の要件に非該当となる月まで継続されます。(1は要件非該当後、3年間法定免除が継続されます)また、法定免除期間の老齢基礎年金の額は二分の一で計算されます。(平成21年3月までは三分の一)

  支払い済みの保険料について

法定免除対象期間の保険料を納付していた場合、該当日以降に支払われた保険料は、還付(返金)または充当(未納部分に補填)されます。ただし、一部免除に該当し、保険料を納付している期間は還付の対象になりません。

該当日が平成26年4月1日以降の場合、該当日以前に支払った保険料でも、前納した定額保険料(付加込を含む)に限り、該当日の属する月以降の保険料が還付または充当されます。

平成26年4月以降の還付または充当の対象となった期間は、納付を生かすか、還付または充当するか、選択することができます。

 法定免除期間の保険料を支払うには

  追納

免除の承認を受けた期間を後から払い直す制度です。10年前までさかのぼって申請ができます。ただし、古い期間から順に納付していかなければならず、3年度を経過した期間を追納する場合は加算金が発生します。

納付書でのお支払いとなり、口座振替やクレジットカードでのお支払いはできません。納付書の使用期限を過ぎた場合は再度申請が必要ですが、追納保険料の納付を行わなかった場合でも、その期間は免除が承認された期間のままです。

 納付申出

申出を行った期間について、法定免除の適用から外れることができる制度です。申出を行った期間は、通常の被保険者と同様に保険料を納めることができるようになり、保険料の前納、付加年金、国民年金基金などを利用できるようになります。

平成26年4月1日以降の期間について申出が可能で、将来期間だけでなく、過去期間についても申出を行えます。還付または充当の対象となる期間の納付を生かすには、この申出が必要です。

納付申出を行い、納期限(翌月末)を過ぎた期間は、法定免除に戻すことはできません。そのため、過去期間についての申出は原則訂正ができません。将来期間は、納期限を経過してない期間について申出の終期を訂正することができます。

※国民年金基金や付加年金へ加入していた方が、加入と納付を維持するために過去期間の納付申出を行う場合、法定免除の該当届と同時に申出が必要です。

詳しくは日本年金機構にお問い合わせください。(大宮年金事務所 電話:048-652-3399)


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