国民年金保険料免除申請の被災地特例について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0273560
被災された国民年金被保険者のみなさまへ
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。
免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続については、保険年金課年金担当または大宮年金事務所(電話048-652-3399)へお問い合わせください。
被災地特例の対象期間
免除・納付猶予 : 申請日の2年1ヵ月前から令和6年6月分まで ※申請年度(7月から翌年6月)ごとに申請が必要です。
学生納付特例 : 申請日の2年1ヵ月前から令和7年3月分まで ※申請年度(4月から翌年3月)ごとに申請が必要です。