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国民健康保険療養費

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月1日更新 ページID:0247744

国民健康保険療養費の支給

 下表のようなときには、いったん医療費を全額医療機関に支払ってから、必要な書類を添えて申請してください。 
 国民健康保険で審査を行い、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合は、保険適用分の7割相当額(義務教育就学前は8割、70歳以上は所得区分等により7割か8割)が払い戻されます。

各申請に共通して必要なもの

  1. 来庁者の本人確認ができる書類 
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
    ※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上
  2. 「世帯主」と「手続きが必要な人全員分」のマイナンバーが確認できる書類
  3. 保険証
  4. 世帯主の預(貯)金通帳、または口座番号が分かるもの(世帯主以外の口座を指定いただく場合には、委任状が必要です。)
【国民健康保険療養費の支給対象】
こんなとき 各申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき
(保険証を持参できなかったとき)
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
誤って前の保険を使ってしまったとき ・診療報酬明細書(レセプト)
※前保険より取り寄せ
・前保険に支払った領収書

高齢証負担割合が2割の方が3割負担したとき

・領収書

コルセットなど治療用装具を作ったとき
(小児弱視等の治療用眼鏡などの療養費支給対象は9歳未満)

・医師の意見書
・領収書
・装具の内訳明細書
※「靴型装具」の申請には、被保険者ご本人様が使用している靴型装具の写真の添付が必要となります。
柔道整復師の施術を受けたとき
(保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります)
・施術料金領収明細書
・領収書
医師の同意を得て、
はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき
・施術料金領収明細書
・医師の同意書
・領収書

海外で病気やケガにより、
医療機関で治療を受けたとき
※治療目的での渡航は対象外
※国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準とするため、支給額は実際に支払った金額とは異なります。

海外療養費に関してはこちら

※支所、出張所での申請はできません。

公金受取口座の利用について

 令和5年1月から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
 公金受取口座の利用をご希望の方は、申請書記載の「公金受取口座を利用する」にチェックをつけて申請してください。ただし、申請者(世帯主)以外の方が受領する場合は、公金受取口座をご利用できません。

申請方法

 必要書類を持参して、保険年金課(市役所1階11番窓口)、各支所・出張所で申請してください。
 なお、審査のため、支払われるまでには2~3カ月かかりますので、ご了承ください。

時効

 誤って前の保険を使ってしまったときは、受診日の翌日から2年で時効です。その他は、医療機関に支払った日の翌日から2年で時効になります。2年を過ぎると時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。