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り災証明書等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月23日更新 ページID:0270778

り災証明書等の概要


  暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震などの自然災害により住家等に被害が発生した場合に、被災者からの申請に基づき住家等の被害認定調査を実施し、調査結果に応じたり災証明書等を交付しています。

 火災の場合は、上尾市消防本部が交付しています。

   上尾市消防本部り災証明【火災】へ移動します。

※り災証明書の交付を受けるためには、市職員による住家の被害認定調査が必要です。その前に建物の取り壊しや被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となるため、あらかじめ可能な限り被害状況について写真撮影を実施し、保存をお願いします

 ポイントは、「家の外」と「家の中」の写真を撮ることです。
  ◎家の外の写真の撮り方
・カメラ・スマホなどでなるべく家の全景(4方向)から 撮るようにしましょう。
  ・浸水した場合は、浸水の深 さがわかる ように撮りましょう。
   ※メジャーなどを あてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさが良く わかります。
  ◎家の中の写真の撮り方
   「被災した 部屋ごとの全景写真」と、「被害箇所の「寄り」の写真」を撮影しましょう。

 ◎詳しくはこちらのチラシをご参照ください。

           【チラシ】住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/185KB]
  

  

証明書の種類

 り災証明書…住家に生じた被害の程度を証明するもの

  住家とは、居住のため使用している建物、常時人が居住している建物のことです。
  被害程度を証明する内容は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)等です。
  

 被災証明書…非住家に生じた被害の程度を証明するもの

  非住家とは、住家以外の建物のことです。
  被害程度を証明する内容は、り災証明書に準じたものになります。
   

 り災届出証明書…被害の状況を市長に届け出たことを証明するもの

  り災証明書または被災証明書の交付対象とならないものが対象となります。

  (例)門扉・カーポートなどの構築物の被害
     車・家財などの動産の被害   

 

自己判定方式によるり災証明書の交付について

 住家の損害割合が明らかに10パーセント未満(屋根の一部損傷、一部壁面の軽微な亀裂等)になることが見込まれ、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
 この方式では、現地調査を省略できるため、スムーズにり災証明書が交付されます。また、調査員による現地調査結果が「準半壊に至らない(一部損壊)」と認められた証明書と同じ効力があります。

自己判定方式の写真について

  り災箇所、建物全景(原則として外周4面)、表札がわかる写真(パソコンプリンター等による印刷でも可)をご提出ください。

  ※提出していただいた写真等は返却いたしません。

申請期間

 り災証明書・被災証明書は、その被害程度を確認する必要があるため、申請期間は対象となる災害が発生してから30日以内となります。
 ただし、大規模災害(災害救助法による救助の行われる災害その他被害の程度が著しい災害)に限っては、申請期間は対象となる災害が発生してから1年以内となります。
 ※被害箇所を修繕する場合は、必ず修繕前の被害状況がわかる写真を残してください。
 
※り災状況等が確認できない場合には、発行できない場合もございますのでご了承ください。 

申請書の添付書類

 証明書の申請には、提出先や証明内容によって次のような書類が必要となる場合がありますので、事前に下記までご連絡いただいたうえ、ご申請ください。 

 ・被害の状況が確認できる写真(パソコンプリンター等による印刷でも可)
 ・修繕等にかかる費用の見積書や明細書の写し
  ※
提出していただいた書類、写真等は返却いたしません。

 ・本人確認書類(免許証、パスポート、健康保険証など)
  ※本人または同じ世帯の家族以外の方は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

注意事項

 ・必要とされる証明内容は提出先にご確認をお願いします。
 ・り災証明書、被災証明書の交付には、調査が必要となる場合があります。
  ※調査の際には、職員が家の中に入り状況を確認する場合がありますので、ご協力をお願いします。

 ・手数料は、無料です。
 ・証明書は状況を確認したうえ、後日交付します。

申請方法

 1 資産税課(市役所2階)窓口での申請

 2 郵送による申請
  ※郵送による申請の場合は、上尾市役所に書類が到着した日を申請日として取り扱います。

 3 マイナポータルによる電子申請
   電子申請はこちら(外部サイトへリンク

      ※電子申請は、り災証明書のみになります。被災証明書、り災届け出証明書については窓口または郵送による申請となります。
     
※電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。申請後、確認のためご連絡させていただく場合があります。
      ※マイナポータルによる電子申請(ぴったりサービス)の詳細はこちら

     

ダウンロード

り災・被災証明書交付申請書

   り災・被災証明書交付申請書 [PDFファイル/121KB]

り災届出証明書交付申請書

   り災届出証明書交付申請書 [PDFファイル/101KB]

 

 


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