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固定資産税・都市計画税の減免について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新 ページID:0270784

固定資産税・都市計画税の減免

 上尾市では、次のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについて、その所有者に対して課する固定資産税・都市計画税を減免しています。 

1.貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

2.公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

3.市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産

4.その他、特別の事由があるもの

手続き

 減免を受けようとする方は、納期限までに資産税課にある申請書に必要事項を記入し、その減免を受けようとする事由を証明する書類 を添付して提出してください。

 災害による固定資産税の減免基準

 上尾市では、災害により著しく価値を減じた固定資産に関して、以下のような減免の基準を設けています。

※災害とは、震災、風水害、落雷、火災、その他これらに類する災害をいいます。

 1.家屋

災害による損害の程度の区分

減免の割合

1

次のいずれかの損害の程度に該当するとき。

(1) 全壊、全焼、流失、埋没等により、当該家屋が原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

(2) 上尾市消防長の発行するり災証明書において、り災の程度に「全焼」又は「全損」の記載があるとき。

全部

2

次のいずれかの損害の程度に該当するとき。

(1) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の5以上の価値を減じたとき。

(2) 上尾市長の発行するり災証明書において、損害の程度に「全壊」の記載があるとき(1の項第1号に該当するときを除く。)。

10分の8

3

次のいずれかの損害の程度に該当するとき。

(1) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき。

(2) 上尾市長の発行するり災証明書において、損害の程度に「大規模半壊」の記載があるとき。

(3) 上尾市消防長の発行するり災証明書において、り災の程度に「半焼」又は「半損」の記載があるとき。

10分の6

4

次のいずれかの損害の程度に該当するとき。

(1) 下壁、畳等に損傷を受け、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

(2) 上尾市長の発行するり災証明書において、損害の程度に「中規模半壊」又は「半壊」の記載があるとき。

10分の4

5

次のいずれかの損害の程度に該当するとき。

(1) 上尾市長の発行するり災証明書において、損害の程度に「準半壊」の記載があるとき。

(2) 上尾市消防長の発行するり災証明書において、り災の程度に「部分焼」の記載があるとき。

10分の2

※復旧不能とは、家屋が滅失した状態や家屋が課税の要件を満たさなくなった状態等のことをいいます。

※水害については、床上浸水を対象としています。

 2.土地

  被害面積は、大量の岩石等の流入又は地盤の崩壊した部分の面積をいいます。

災害による損害の程度の区分

減免の割合

1

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

2

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

3

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

4

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4