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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0270766

 次の適用要件すべてに該当するバリアフリ-改修工事を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、この家屋に係る固定資産税額(対象床面積は改修後の住宅の100平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます(都市計画税の減額はありません)。
【適用要件】 
 以下のすべての要件を満たす必要があります。
 1 新築された日から10年以上を経過した市内に所在する住宅であること(賃貸住宅を除く)
 2 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
 3 平成19年4月1日から令和8年3月31日に改修工事が完了した住宅であること
 4 次のいずれかの方が居住していること
  (1)65歳以上の方 
  (2)要介護認定または要支援認定を受けた方
  (3)障害のある方
 5 次のいずれかの改修工事で、介護保険からの居宅介護住宅改修費の給付などを差し引いた自己負担額が50万円を超えるものであること
  (1)廊下の拡幅
  (2)階段のこう配の緩和
  (3)浴室の改良
  (4)トイレの改良
  (5)手すりの設置
  (6)屋内の段差の解消
  (7)引き戸への取り替え工事
  (8)床の表面の滑り止め化
※新築住宅の減額や耐震改修工事による減額は同一年での重複適用はできません。
※住宅のバリアフリー改修に伴う減額の適用は、1戸につき1度だけになります。
※併用住宅の場合は、居住床面積が全体の2分の1以上あることが必要です。
【必要書類】
 1 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
 2 工事の内容を確認できる書類(工事明細書、写真等)および改修工事に要した費用の領収書
 3 居住者が65歳未満の方の場合は、要介護認定または要支援認定を受けている方は介護保険被保険者証、障害のある方は障害者手帳等の障害がある旨を証する書類
 4 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合のみ)
   ※居宅介護住宅改修費の給付や介護予防住宅改修費の給付を受けた場合は給付決定書など

 

【申告手続き】 
  改修工事完了後3カ月以内に必要書類を資産税課(市役所2階)へ提出してください。

 

※マイナンバー(個人番号)、法人番号について

申告書にマイナンバー(個人番号)および法人番号の記載が必要となります。
個人番号が記載されている申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。

 本人が申告書を提出する場合
•個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
•身元が確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

 本人の代理人が申告書を提出する場合
•本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど。写し可)
•代理人の身元が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
•代理の権限があることを確認できるもの(委任状、戸籍謄本など)

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書 [PDFファイル/92KB]

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額適用申告書(見本) [PDFファイル/122KB]

 

 

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