長期優良住宅に係る固定資産税の減額
平成20年度の地方税法の改正により、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、この家屋に係る固定資産税が軽減される制度が創設されました。(都市計画税の減額はありません)。
【適用要件】
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅で次のいずれにも該当するもの
1 法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅
2 床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
3 併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1以上である住宅
※ 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で案分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても、独立的に区分された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
【減額される割合】
居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合・・・2分の1減額
居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合・・・120平方メートルに相当する部分の2分の1減額
※ 居住部分のみ減額されます。
※ 他の減額制度と重ねて適用はできません。
【減額期間】
一般の住宅・・・・・新築後5年度分
3階建以上の耐火構造および準耐火構造の住宅・・・新築後7年度分
【必要書類】
1 長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
2 地方公共団体が発行した認定長期優良住宅であることを証する証明書(認定通知書)の写し
【申告手続き】
新築した年の翌年の1月31日までに必要書類を、資産税課へ提出してください。
※マイナンバー(個人番号)、法人番号について
申告書にマイナンバー(個人番号)および法人番号の記載が必要となります。
個人番号が記載されている申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。
本人が申告書を提出する場合
•個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
•身元が確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
本人の代理人が申告書を提出する場合
•本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど。写し可)
•代理人の身元が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
•代理の権限があることを確認できるもの(委任状、戸籍謄本など)