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都市計画税の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月7日更新 ページID:0120278
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。(固定資産税とあわせて納めていただいています)。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋を所有する人です。

対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋

税額

税額=課税標準額×税率(0.27%)

※課税標準額とは、固定資産税額を算出するための基礎となる価格で、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。