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住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額 

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月23日更新 ページID:0245446

 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCo2排出量の削減を図るため、住宅の省エネ改修促進税制が創設されました。
 平成20年4月1日から令和6年3月31日に、平成26年4月1日以前から市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く。)について、省エネ改修工事を行った場合は、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、この家屋に係る固定資産税額(対象の床面積は改修後の住宅の120平方メートル相当分まで)の3分の1が減額されます(都市計画税の減額はありません)。
 ※平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行い、長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の3分の2が減額されます。


【適用要件】 
  以下のすべての要件を満たす必要があります。
  1 平成26年4月1日以前から市内に所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
  2 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  3 次のアの改修工事またはアと合わせて行うイからエまでの改修工事であること
    ア 窓の断熱改修工事(必須)
    イ 床の断熱改修工事
    ウ 天井の断熱改修工事
    エ 壁の断熱改修工事
    ※いずれの改修も現行の省エネ基準に新たに適合すること。

  4 省エネ改修の費用が60万円を超えるもの(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)であること
    ※アからエの断熱改修工事に係る費用が60万円超または50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万超。

※新築住宅の減額や耐震改修工事による減額は同一年での重複適用はできません。
※住宅の省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額の適用は、1戸につき1度だけになります。
※併用住宅の場合は、居住床面積が全体の2分の1以上あることが必要です。

【必要書類】
 1 住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額適用申告書
 2 増改築等工事証明書
 ※登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関または住宅瑕疵担保責任保険法人の発行したものに限る 
 3 熱損失防止改修工事の内容およびその費用を証明する書類(領収書など)
 4 補助金の内容を確認できる書類(補助金を受けている場合のみ)
 5 認定通知書(認定長期優良住宅の場合のみ)


【申告手続き】 
 改修工事完了後3カ月以内に、必要書類を資産税課(市役所2階)へ提出してください。

 

※マイナンバー(個人番号)、法人番号について

申告書にマイナンバー(個人番号)および法人番号の記載が必要となります。
個人番号が記載されている申告書を提出の際は、本人確認を行います。確認書類は以下のとおりです。

 本人が申告書を提出する場合
•個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
•身元が確認できるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

 本人の代理人が申告書を提出する場合
•本人の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど。写し可)
•代理人の身元が確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)
•代理の権限があることを確認できるもの(委任状、戸籍謄本など)

 

住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額適用申告書  [PDFファイル/96KB]

住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額適用申告書 (見本) [PDFファイル/120KB]


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