住宅用家屋証明について
住宅用家屋証明書とは
住宅用家屋証明書とは、個人が一定の要件を満たす住宅を新築または取得し、自己の居住の用に供することを証明するものです。
この証明書を添付することにより、その住宅の所有権保存登記や移転登記などの際にかかる登録免許税(国税)の税率の軽減を受けられます。
手数料
1件 1300円
適用要件
1 共通
1 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
2 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
3 併用住宅の場合は、居住用部分の割合が家屋の床面積の90パーセントを超えること。
(登録免許税の軽減を受けるためには、家屋の新築または取得後1年以内に登記をする必要があります。)
2 区分所有建物の場合(共通に追加)
1 建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物、または低層集合住宅であること。
3 建築後使用されたことのある建物の場合(共通に追加)
1 家屋の取得原因が「売買」または「競落」であること。
2 家屋が昭和57年以降に建築されたものであること。
※一定の構造とは、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のものを指します。
※ただし、建築士などが発行する耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内に発行されたもの)を添付した場合はこの限りではありません。
個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合には以下の要件も満たすことが必要となります。
1 宅地建物取引業者から家屋を取得したこと。
2 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
3 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
4 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
5 家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと。
(a) 注釈1の(1)から(6)に該当するリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円を超えること。
(b) 50万円を超える、注釈1の(4)から(6)のいずれかに該当する工事を行うこと。
(c) 50万円を超える、注釈1の(7)に該当する工事を行い、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。
※注釈1
(1) 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替
(2) マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
(3) 居室・調理室・浴室・便所・その他の室(洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれかの床または壁の全部についての修繕・模様替
(4) 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
(5) バリアフリー改修工事
(6) 省エネ改修工事
(7) 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事
必要書類
1 新築されたもの(注文住宅)
1 建築確認申請書・検査済証の写し
2 住民票の写し(未入居の場合は申立書を添付)
3 登記事項証明書の写し、または登記申請書の写しと登記完了証の写し
4 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、上尾市長から通知された認定通知書の写し
2 建築後使用されたことのないもの(建売住宅・分譲マンション)
1 建築確認申請書・検査済証の写し
2 住民票の写し(未入居の場合は申立書を添付)
3 登記事項証明書の写し、または登記申請書の写しと登記完了証の写し
4 家屋未使用証明書
5 売買契約書の写し、または売渡証書、または譲渡証明書
6 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、上尾市長から通知された認定通知書の写し
3 建築後使用されたことのあるもの(中古住宅・中古マンション)
1 住民票の写し(未入居の場合は申立書を添付)
2 登記事項証明書の写し
3 売買契約書の写し、または売渡証書、または譲渡証明書
個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合の住宅用家屋証明書を取得するためには以下の書類も必要となります。
1 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
2 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
※保険付保証明書は、50万円を超える、注釈1の(7)に該当する工事を行った場合のみ添付が必要です。
家屋の所在する場所に居住していない場合(未入居の場合)
1 申立書 [Wordファイル/32KB](こちらからダウンロードできます。)
※申立日から入居予定日までの期間は、原則1週間から2週間程度しか認められません。
2 添付書類(現在住んでいる家屋(現住家屋)の処分方法により異なります。)
現住家屋の処分方法が決定している場合 | ||
処分方法など | 添付書類の種類 | 添付書類例 |
1 現住家屋を売却する場合 | 売却することを証明する書類 | 売買契約(予約)書、媒介契約書などの写し |
2 現住家屋を賃貸する場合 | 賃貸することを証明する書類 | 賃貸契約(予約)書、媒介契約書などの写し |
3 現住家屋が借家、借間、社宅、寮などの場合 | 現住家屋が自己のものではない事を証明する書類 | 家主との賃貸契約書、使用許可証、家主の証明書などの写し |
4 その他 (現住家屋に建築主、または取得者の親族などが住む場合) |
現住家屋が、今後、申請者の居住の用に供されるものではない事を証明する書類 | 該当親族の申立書など |
現住家屋の処分方法などが未定の場合 | |
処分方法などが未定の理由 | 添付書類例 |
1 資金を借りるための抵当権設定を急ぐ場合 | 金銭消費貸借契約書、家屋の代金の支払期限のある売買契約書の写しなど |
2 やむをえない事情により登記までに入居できない場合 | やむを得ない事情がわかる書類 |
3 本人または家族などの病気の場合 | 治療期間が記載された医師の診断書の写しなど |
4 前住人が未転居の場合 |
前住人と証明申請者、または宅建業者との間の引渡期日の記載がある売買契約書の写しなど |