軽自動車税(環境性能割)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新 ページID:0271748
軽自動車税(環境性能割)とは
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において環境性能割が創設されました。軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、当分の間は埼玉県が賦課徴収を行います。軽自動車の取得時に申告・納付を行います。
納税義務者
三輪および四輪の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両を取得した人です。(新車・中古車を問いません。)
税率
区分 | 税率 | ||||
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自家用 | 営業用 | ||||
取得日 | |||||
令和元年10月1日 から 令和3年12月31日 |
令和4年1月1日 から |
令和元年10月1日 から |
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電気自動車 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成) |
非課税 |
非課税 |
非課税 |
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ガソリン車 (ハイブリッド車含む) |
平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車(★★★★) または 平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(★★★★) |
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令和12年度燃費基準75%達成 | |||||
令和12年度燃費基準60%達成 | 1% | 0.5% | |||
令和12年度燃費基準55%達成 |
1% | 2% | 1% | ||
上記以外の車 |
2% |
・各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。