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法人市民税に関する税制改正

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月29日更新 ページID:0230313

法人市民税法人税割の税率が改正されます

平成28年度税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人市民税法人税割の税率が引き下げられます。

改正の内容

法人等の区分

改正前

平成26年10月1日以降に開始する事業年度分の税率

改正後

令和元年10月1日以降に開始する事業年度分の税率

資本金等の額が1億円を超える法人等

12.1%

8.4%

課税標準となる法人税額が年400万円を超える法人等
保険業法に規定する相互会社
その他の法人等

9.7%

6.0%

予定申告における経過措置

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。(地方税法施行令平成28年改正令附則第9条)

 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 

(通常は「前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人

  1. 事業年度開始の時において、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人および特定目的会社

対象税目

法人市民税

対象手続

確定申告書、予定申告書、仮決算による中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

適用開始事業年度

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から

その他

eLTAXの利用方法等については、eLTAX地方税ポータルシステムへお問い合わせください。

大法人の電子申告義務化(地方税共同機構) [PDFファイル/435KB]

大法人の電子申告義務化(国税庁) [PDFファイル/2.01MB]

 


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