ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 市民税課 > 個人住民税(市・県民税)の寄附金税額控除について

個人住民税(市・県民税)の寄附金税額控除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月14日更新 ページID:0265092

 地方公共団体や対象となる法人などに寄附を行った場合は、寄附をした年の翌年度の個人住民税(市・県民税)において寄附金税額控除を受けることができます。

 対象となる寄附金

 次の(ア)から(エ)のいずれかに対する寄附

(ア)  都道府県・市区町村(ふるさと納税) (※1)
(イ)  埼玉県共同募金会・日本赤十字社埼玉県支部
(ウ)  埼玉県が条例で指定する法人 (※2)
(エ)  上尾市が条例で指定する法人 (※2)


 ※1 平成21年度以降の住民税に適用(平成20年1月1日以降の寄附金)
 ※2 平成22年度以降の住民税に適用(平成21年1月1日以降の寄附金)

控除を受ける手続き 

(1) 確定申告または市・県民税申告 
 寄附をした翌年に寄附金受領証などを添付して確定申告または市・県民税申告を行います。
 住民税の寄附金税額控除を受けるには、下記の通り申告書の所定欄に寄附先名・寄附金額の記入が必要です。
≪確定申告書の場合≫ 
 確定申告書第二表の次の箇所に記入してください。
  a 【寄附金控除】の『寄附先の所在地・名称』と『寄附金』
  b 【住民税に関する事項】の『寄附金税額控除』の該当する項目欄(※)
≪市・県民税申告書の場合≫申告書の下段『寄附金税額控除』の該当する項目欄(※)に記入してください。
※ 項目欄は『都道府県、市区町村』、『住所地の共同募金会、日赤支部分』、「条例指定分」の『都道府県』、『市区町村』の4つです。
  このページ上記記載の「控除対象となる寄附金」のうち、(ア)は『都道府県・市区町村』、(イ)は『住所地の共同募金会、日赤支部分』、(ウ)は「条例指定分」の『都道府県』、(エ)は「条例指定分」の『市区町村』に記入します。

(2) ふるさと納税のワンストップ申告特例
 
確定申告を要しない者が行った平成27年4月1日以降の(ア)ふるさと納税については、寄附した団体が5団体以内の場合に限り、各団体に特例申請書を提出することによって確定申告および市・県民税申告を省略することができます。
 ただし、次の場合はワンストップ特例制度の適用は認められませんので、(1)のとおり確定申告または市・県民税申告を行ってください。
 ・ 6団体以上にふるさと納税を行った場合
 ・ 申告特例申請書等における住所地が翌年1月1日の住所地と異なる(申請書等を提出後に住民票を異動している)場合
 ・ 確定申告または市・県民税申告をすべき所得がある場合
 ・ 控除を申請するなど(例:医療費控除の申告など)で、確定申告または市・県民税申告を行う場合

控除の計算方法

寄附金控除の下限度額(足切り額)    

平成23年1月1日以降の寄附

2,000円

平成22年12月31日以前の寄附

5,000円

 平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税も軽減されることになります。それに伴い、ふるさと納税に係る個人住民税の特例控除について、平成26年度から令和20年度まで、復興特別所得税分に対応する率(1.021%)を減ずる調整が行われます。

 以下は、平成25年1月1日以降に寄附した寄附金の場合を例に挙げています。

1 地方公共団体への寄附(ふるさと納税)

 ふるさと納税ワンストップ特例を利用しない場合は次の(ア)と(イ)の合計額が、
ふるさと納税ワンストップ特例を利用する場合は次の(ア)と(イ)と(ウ)の合計額が税額控除されます。

(ア) 基本控除 ((次のa、bのいずれか低い金額-2,000円)×10%(県4%、市6%))

  a その年に支出した地方公共団体への寄附金額

  b その年の総所得金額等の30%相当額

 

(イ) 特例控除 (次のa、bのいずれか低い金額)

  a (地方公共団体への寄附金額-2,000円)×控除割合(下表の割合A)

  b 住民税の調整控除額適用後の所得割×20%

課税総所得金額※1-人的控除差調整額※2

割合A

0円以上195万円以下

84.895%

195万円超330万円以下

79.79%

330万円超695万円以下

69.58%

695万円超900万円以下

66.517%

900万円超1800万円以下

56.307%

1,800万円超4,000万円以下

49.16%

4,000万円超

44.055%

※1 利子所得、配当所得(総合課税分のみ)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(株式や不動産などに関するものを除きます。)、一時所得、雑所得の各金額の合計額から、所得控除の合計額を控除した残額をいいます。

※2 個人住民税と所得税の人的控除額の差額の合計額をいいます(下表参照)。

 

個人住民税

所得税

人的控除の差

障害者控除

普通

26万円

27万円

1万円

特別

30万円

40万円

10万円

同居特別障害者

53万円

75万円

22万円

寡婦控除

26万円 27万円 1万円

ひとり親控除

30万円

35万円

5万円※

勤労学生控除

26万円

27万円

1万円

扶養控除

一般

33万円

38万円

5万円

特定

45万円

63万円

18万円

老人

38万円

48万円

10万円

同居老親

45万円

58万円

13万円

基礎控除

43万円

48万円

5万円

※ひとり親控除の対象者が男性の場合は10,000円です。 

配偶者控除・配偶者特別控除の人的控除の差は以下のとおりです。

所得割の納税義務者

の合計所得

配偶者控除

配偶者特別控除

一般

老人

配偶者の合計所得金額

48万円超50万円未満 50万円以上55万円未満 55万円以上

900万円以下

5万円

10万円

5万円

3万円

なし

900万円超 950万円以下

4万円

6万円

4万円

2万円

なし

950万円超1,000万円以下

2万円

3万円

2万円

1万円

なし

 

(ウ)申告特例控除 ((イ)で計算した特例控除額×控除割合(下表の割合B))

課税総所得金額※1-人的控除差調整額※2

割合B

0円以上195万円以下

5.105/84.895

195万円超330万円以下

10.21/79.79

330万円超695万円以下

20.42/69.58

695万円超900万円以下

23.483/66.517

900万円超

33.693/56.307


※ (イ)の bの限度額について、平成27年度まで所得割の10%までとしていたものが平成28年度から所得割の20%までに拡大されました。
  ふるさと納税に寄附できる金額の上限はありませんが、控除に使える金額には上限があります。
  また、ふるさと納税による返礼品(特産品等)は、一時所得に該当します。
  (詳しくは国税庁ホームページ 『「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係』 を参照ください。)

2 地方公共団体以外への寄附

 (次のa、bのいずれか低い金額-2,000円)×10%(県4%、市6%)が税額控除されます。
  a その年に支出した寄附金額
  b その年の総所得金額等の30%相当額


 ※ 条例指定寄附金の場合は、埼玉県のみ指定している団体への寄附金は4%、上尾市のみが指定している団体への寄附金は6%、県と市のどちらも指定している場合は10%の税額控除になります。

3 所得税の寄附金控除

 平成23年分から、寄附先によっては(公益社団法人や認定NPO法人など)、所得控除か税額控除の有利な方を選択し申告できるようになりました。
 詳細や控除額の計算方法は国税庁ホームページ 「寄附をしたとき」 でご確認ください。

4 新型コロナウィルス感染症対策における寄附金税額控除

   イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金税額控除の適用

新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止のため中止等となった文部科学大臣指定のイベントのチケットについて、払戻しを受けないことを選択した場合には、その払戻額(年間合計20万円を上限)を「寄附」と見なし、寄附金税額控除の対象とすることとしました。

→令和2年2月1日から令和3年12月31日までに払戻請求権を放棄したものが対象です。

→令和2年2月1日から令和2年10月31日までに払戻請求権を行使していた場合でも、払戻請求権を行使した日から令和3年1月29日までに、払戻を受けた金額以下の金額を主催者に寄附した場合については、寄附金税額控除の対象となります。

→払戻額から2,000円を引いたうち、最大で所得税で40%、個人住民税で10%減額が見込まれます。(ただし申告される方の所得税額によっては所得税の減額は40%とならない場合があります。)なお、個人住民税の寄附金税額控除は、他の寄附金税額控除額も併せて、総所得金額等の30%が上限です。

制度の詳細は文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。

文化庁「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応」https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html

スポーツ庁「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00002.html

税負担軽減の計算例

  給与収入700万円、扶養者3名(配偶者40歳、子20歳、子17歳)、社会保険料控除70万円の場合をモデルとします。
  ※下記の計算例では、端数処理の都合上、実際の税額と若干異なる場合があります。ご了承ください。

 


 ・寄附金控除適用前の税額は以下の通りです。
   住民税: 298,500円(均等割5,000円、調整控除額控除後の所得割293,500円)
   所得税+復興特別所得税: 168,900円(所得税165,500円、復興特別所得税3,400円)


   また、以下の内容を寄附金控除の計算で使用します。
   所得税の税率: 10%
   総所得金額等: 5,200,000円
   (参考:国税庁ホームページ 「給与所得控除」「所得税の税率」
   課税総所得金額:2,960,000円
   (給与所得金額5,200,000円-社会保険料控除700,000円-配偶者控除330,000円-特定扶養控除450,000円-一般扶養控除330,000円-基礎控除430,000円)
   人的控除差調整額:330,000円
   (配偶者控除50,000円+特定扶養控除180,000円+一般扶養控除50,000円+基礎控除50,000円)
   課税総所得金額-人的控除差調整額=2,960,000円-330,000円=2,630,000円

地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした場合の税軽減額

●寄附金50,000円の場合の計算方法
(1)確定申告をした場合
   以下の計算方法で控除額を計算します。
   ≪住民税≫
    (ア) 基本控除 (次のa、bのいずれか低い金額-2,000円)×10%(県4%、市6%)
    a その年に支出した寄附金額  50,000円
    b その年の総所得金額等の30%  5,200,000円×30%=1,560,000円
     → a 50,000円<b 1,560,000円 のため、基本控除は(50,000円-2,000円)×10%=4,800円です。
    (イ) 特例控除 (次のa、bのいずれか低い金額)
     a (地方公共団体への寄附金額-2,000円)×控除割合(1 地方公共団体への寄附(イ)割合A)
        (50,000円-2,000円)×79.79%=38,300円
     b 住民税の調整控除額適用後の所得割×20%
        293,500×20%=58,700円
     → a 38,300円 <b 58,700円 のため、特例控除は38,300円です。
     よって、(ア)基本控除4,800円 + (イ)特例控除 38,300円=43,100円が住民税額から軽減されます。

  ≪所得税≫
    所得控除の計算をします。※地方公共団体への寄附(ふるさと納税)の場合、税額控除は選択できません
      次のa、bのいずれか低い金額-2,000円
      a その年に支出した寄附金額 50,000円
      b その年の総所得金額等の40%相当額  5,200,000円×40%=2,080,000円
      → a 50,000円<b 2,080,000円 のため、(50,000円-2,000円)=48,000円が所得控除となります。
      よって、48,000円×10%(所得税の税率)×1.021(復興特別所得税)=4,900円が所得税から軽減されます。
      つまり、住民税43,100円+所得税4,900円=48,000円が軽減されます。

(2)ワンストップ申告特例を使用した場合
    (ウ) 申告特例控除
     {(イ)で計算した特例控除額}×控除割合(1 地方公共団体への寄附(ウ)割合B)
     {(イ)38,300円}×10.21/79.79=4,900円
     (1)の(ア)、(イ)に(ウ)を足した金額
     → (ア)4,800円+(イ)38,300円+(ウ)4,900円=48,000円が住民税額から軽減されます。

地方公共団体以外に寄附をした場合の税軽減額

●寄附金30,000円の場合の計算方法
  以下の計算方法で控除額を計算します。
   ≪住民税≫
    (次のa、bのいずれか低い金額-2,000円)×10%(県4%、市6%)が税額控除されます。(※1)
  a その年に支出した寄附金額  30,000円
  b その年の総所得金額等の30%相当額  5,200,000円×30%=1,560,000円
    よって、a 30,000円<b 1,560,000円のため、(30,000円-2,000円)×10%=2,800円が住民税額から軽減されます。

   ≪所得税≫
     寄附先によっては所得控除または税額控除のどちらか一方を選択できます。
     (参考:国税庁ホームページ 「寄附をしたとき」
    以下では、それぞれの場合について計算します。
   ・所得控除の場合 
    次のa、bのいずれか低い金額-2,000円
     a その年に支出した特定寄附金などの額の合計額   30,000円
     b その年の総所得金額等の40%相当額(震災関連寄附金は80%) 5,200,000円×40%=2,080,000円
     → a 30,000円<b 2,080,000円のため、30,000円-2,000円=28,000円が所得控除となります。
     よって、28,000円×10%(所得税の税率)×1.021(復興特別所得税)=2,800円が所得税から軽減されます。


   ・税額控除の場合(100円未満切り捨て)
   次のa、bのいずれか低い金額
    a (その年に支出した特定寄附金などの額の合計額(※2)-2,000円)×40%(※3)  
       (30,000円-2,000円)×40%=11,200円
    b その年の所得税の25%に相当する金額
       165,500円×25%=41,375円
    → a 11,200円<b 41,375円のため、11,200円が税額控除となります。
    よって、11,200円×1.021(復興特別所得税)=11,400円が所得税から軽減されます。


     つまり、所得控除を選択する場合は住民税2,800円+所得税2,800円=5,600円が軽減され、税額控除を選択する場合は住民税2,800円+所得税11,400円=14,200円が軽減されます。


 ※1 条例指定寄附金の場合、埼玉県のみ(または上尾市のみ)が条例で指定する団体への寄附金は、上記の計算式の10%を、4%(または6%)に置き換えて計算します。
 ※2 総所得金額等の40%相当額を限度とします。
 ※3 政党等に対する寄附金の場合は30%とします。

 関連ホームページ

 

説明

総務省

個人住民税の寄附金税制

国税庁

所得税の寄附金控除