外国人が日本で出産したときの出生届
日本国内で子どもが生まれたら
日本国内で子どもが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に父または母が出生の届出をしてください。
父母ともに外国籍の場合、出生届が受理されると、生まれた日から60日の間は在留資格を有することなく住民登録がされますが、それ以降、日本に滞在する場合は在留資格の取得が必要となります。
なお、出生後61日目を経過し、在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
出生届について
届出人(届書に署名する人)
・父母の婚姻中に生まれた子(嫡出子)… 父または母、もしくは父母
・婚姻中でないときに生まれた子(嫡出でない子)… 母
※父と母が届出人になるときは2人の署名、生年月日の記入が必要です。
※出生届の受理証明書は、届出人のみ請求できます。代理の方が請求する場合は、届出人の委任状が必要です。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内(14日目が役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日)
届出に必要なもの
1. 出生届と出生証明書(出生届の用紙は医療機関で出産された場合、出生証明書とともに渡されます)
2. 母子手帳
3. 届出人の在留カードまたは特別永住者証明書
4. 父母のパスポート
届出地
父母の所在地にある市区町村役場
子の氏名について
届書の子の氏名はカタカナとアルファベットで記載します。
また、父母が中国・韓国等の漢字の使用が可能な国籍の方は日本で使用されている漢字を用いて届出することが出来ます。
子の在留資格について
出生後60日を超えて日本に在留する場合は、在留資格の取得が必要です。
手続きは特別永住者と中長期在留者で窓口が異なります。
各窓口への申請はお早めにお願いいたします。
父母双方またはいずれか一方が特別永住者の場合
出生後60日以内に上尾市役所市民課にて特別永住許可申請を行うことが出来ます。
手続きの詳細は下記リンク先をご参照ください。
父母双方が中長期在留者の場合
出生後30日以内に出入国在留管理局に在留資格取得許可申請をしてください。
手続きの詳細については、下記リンク先をご参照ください。
出入国在留管理局ホームページ(外部サイト)へのリンクです。