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特別永住許可申請について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月22日更新 ページID:0205535

特別永住許可について

 両親、またはいずれか一方の親が特別永住者の場合、特別永住許可を申請することができます。

お子様が生まれた・日本国籍を喪失された方

 特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、上陸の許可によらず日本に在留することとなった場合、出生の日や国籍喪失の告示日から60日以内であれば、上尾市役所市民課にて申請を行うことができます。
 期限を経過した場合や海外で出生し、日本に上陸した場合は地方入国管理局での申請手続になりますのでご注意ください。
 また、日本での在留を希望しているものの、許可申請を行わない方については、出生の日や国籍喪失等事由が生じた日から30日以内に地方入国管理局で在留資格の取得申請をしてください。

 ※出生の日・国籍喪失後61日を経過し、特別永住許可等の在留資格を取得していない場合、住民登録が消除され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合があります。

申請できる方

 親権者または未成年後見人(本人が16歳未満の場合)
 本人(本人が16歳以上の場合)

申請期間

 出生の日または国籍喪失の告示日から60日以内

申請に必要なもの

 ・出生届記載事項証明書または出生届受理証明書(出生の場合のみ)
 ※出生届受理証明書の場合、子の氏名、生年月日、出生地、父母の氏名、性別の記載が必要です。

 ・除籍全部事項証明書、法務局からの通知書「日本国籍の離脱について」など、日本国籍を離脱又は喪失したことを称する資料(国籍喪失の場合のみ)

 ・住民票の写し
  ※世帯全員で第30条の45に規定する区分、国籍・地域、世帯主の氏名、続柄の記載が必要です。

 ・パスポート(所持する場合のみ)

 ・顔写真1枚(縦4cm、横3cm)
  ※3か月以内に撮影したもので、帽子を被らず、無背景のもの
  ※16歳未満の方は不要です。

 ・申請をする方が未成年後見人である場合は、それを証明する資料

 受付窓口

 本庁舎1階 市民課6番窓口