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通知カードの廃止について(令和2年5月25日施行)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月13日更新 ページID:0247308

マイナンバーをお知らせするために郵送された「通知カード」が、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止に伴い、通知カードの取り扱いが変わりました。

通知カード廃止後の取り扱い

廃止に伴い、「通知カード」について以下の手続きが出来なくなりました。
・新規発行および再交付手続き
・住所、氏名など記載事項の変更手続き

(現在通知カードをお持ちの方は、住所、氏名などに変更がない限り、引き続き使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号です。紛失しないようにご注意ください。)

廃止後のマイナンバー確認方法

通知カード廃止後に、マイナンバーが分からなくなってしまった場合の確認方法は、以下のとおりです。
・マイナンバーカードの取得 →「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請の手続き」をご覧ください。
・マイナンバー(個人番号)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」の発行

通知カード廃止(令和2年5月25日施行)以降のマイナンバー通知方法

マイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

通知カード→交付通知書

通知カードを紛失した場合

通知カードを家の外で紛失した場合、まずは警察へ遺失届を届け出てください。
※自宅内で紛失し、他の人の手に通知カードが渡る怖れがなければ遺失届は不要です。

その後、警察への「遺失届番号」と本人確認書類をお持ちのうえ、市役所1階市民課6番窓口へ通知カードの紛失届を出してください。マイナンバーカードを申請した人は、受け取りに来庁する時でも構いません。