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住居表示地域の同一住居番号(住所)の再付定について 

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月27日更新 ページID:0220721

住居番号に枝番を付けることができます

 上尾市では、下記の地域を住居表示実施地域としています。この地域では地番とは別に住居番号を定め、住所としていますが、複数の建物に同じ住居番号が付定されている場合、申請により住居番号に枝番を付けることができます。

住居表示実施区域
町名   町名   町名  
緑丘 一丁目から五丁目 東町 一丁目から二丁目 富士見 一丁目から二丁目
上町 一丁目から二丁目 愛宕 一丁目から三丁目 谷津 一丁目から二丁目
宮本町 全域 栄町 全域 弁財 一丁目から二丁目
日の出 一丁目から三丁目 本町 一丁目から六丁目 春日(※) 一丁目から二丁目
仲町 一丁目から二丁目 柏座 一丁目から四丁目 原新町 全域

※春日については一部未実施区域有り

再付定後の住居番号(住所)

枝番号の使用により、住居番号は下記のように変わります。
※枝番号の付け方にはルールがあるため、ご希望の番号にすることはできません。

(例)同じ住居番号の建物が2軒ある場合
  枝番号付番前 枝番号付番後
建物1 ○○一丁目1番1号 ○○一丁目1番1-1号
建物2 ○○一丁目1番1号 ○○一丁目1番1-2号

 

再付定の対象となる建物

住居表示実施地域内の建物で同じ住居番号が複数あるもの
※住居番号の再付定は任意となります。住居番号の再付定には申請が必要になります。また、再付定されるのは申請があった建物のみです。

申請先

市民課(市役所1階7番窓口)

申請できる方

住居の所有者

申請に必要な書類

【必要書類】

 (1)住居番号変更申請書(市役所本庁舎1階7番窓口にあります。下記でダウンロードできます。)
   住居番号変更申出書 [PDFファイル/52KB]
            
  (2)住所異動手続きに必要なもの(免許証等の本人確認書類、通知カードもしくは個人番号カード、印鑑)  

 

再付定申請にかかる注意点

住居番号再付定申請を行う場合、あわせて住民票の住所異動手続き(市民課6番窓口)が必要になります。

また、住所変更にかかる各種手続きは申請者ご自身で行っていただくことになります。
※住所変更手続きに必要な住居表示変更証明書は市民課で発行します。

【住所変更手続きが必要な事例】
・運転免許証
・自動車の車検証
・国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険などの被保険者証等
・身体障害者手帳など障害福祉課での手続き
・こども医療費受給者証など子ども支援課での手続き
・勤務先、金融機関、保険会社等への届け出
・土地・建物登記簿の所有者の住所変更

 


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