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特別永住者証明書の交付に関する届け出

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月22日更新 ページID:0271115

特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)とは

特別永住者証明書とは、これまでの外国人登録証明書にかわり、特別永住者の方に交付される証明書です。

以前に交付されている外国人登録証明書は、一定期間特別永住者証明書とみなされます(みなし特別永住者証明書)。そのため、すぐに切り替える必要はありませんが、有効期間内に切替の申請をしてください。

みなされる期間は下記の表1のとおりです。

表1
平成24年7月9日時点での年齢 有効とみなされる期間

16歳以上

2015年(平成27年)7月8日、または外国人登録証明書の次回確認切替期間の始期である誕生日のいずれかのうち、どちらか遅い方の日まで

16歳未満

16歳の誕生日まで

各種申請について

券面記載事項の正しい特別永住者証明書を所持していただくために、有効期間を更新する場合、住居地以外の記載事項が変わった場合、または紛失・盗難の場合は、新しい特別永住者証明書の交付申請をしていただくことになります。なお、本人の希望で新しく交換したい場合は、再交付の申請をすることができますが、特別永住者証明書の受け取りのときに、1600円分の収入印紙が必要です。

・手続き人

本人(16歳未満の方は除く)、16歳以上の同居の親族

※上記に該当しない方が手続される場合は、事前にお問い合わせください。

・手続き場所

上尾市役所本庁舎 1階 市民課6番窓口(窓口担当者に特別永住者証明書の申請をしたい旨をお伝えください)

特別永住者証明書の更新申請

更新期間

特別永住者証明書の更新申請期間は、原則として有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間です。16歳未満の方については、16歳の誕生日の6か月前から誕生日までの間です。

・提出書類

◇ 現在有効な旅券(所持する場合に限る)

◇ 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)

◇ 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)提出日3か月以内に撮影したもの

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更届け出

・届出期限

氏名・生年月日・性別・国籍等に変更が生じたときは、14日以内に届け出が必要です。

 ・提出書類

◇ 現在有効な旅券(所持する場合に限る)

◇ 特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書を含む)

◇ 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)提出日3か月以内に撮影したもの(※16歳未満は不要)

◇ 変更が生じたことを証する資料

特別永住者証明書の再交付申請

紛失・盗難等による場合

 ・届出期限

その事実を知った日から14日以内に申請が必要です。

・提出書類

◇現在有効な旅券(所持する場合に限る)

◇ 写真1枚(縦4センチ×横3センチ)提出日3か月以内に撮影したもの(※16歳未満は不要)

特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料
  警察署長、消防署長等が発給するその事故に係る事実証明(遺失物届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など)、その他紛失したことが客観的に明らかとなる資料

◇本人確認できるもの(旅券を所持している場合は、旅券で併用可能)

交換希望による場合

 ・提出書類

◇現在有効な旅券(所持する場合に限る)

◇ 特別永住者証明書

◇写真1枚(縦4センチ×横3センチ)提出日3か月以内に撮影したもの(※16歳未満は不要)

(注)特別永住者証明書の受け取りのときに、1600円分の収入印紙が必要になります。

関連ホームページ

  出入国在留管理庁(外部リンク)/特別永住者証明書の交付に関する手続き