地域密着型サービスにおける運営推進会議
地域密着型サービスにおける運営推進会議について
運営推進会議の概要と目的
運営推進会議は、事業者が自ら設置するもので、利用者、利用者の家族や地域住民の代表者等に、提供しているサービスの内容を明らかにし、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質を確保し、地域との連携を図ることを目的としています。
なお、指定地域密着型サービス事業所は、運営推進会議の設置が「指定地域密着型サービス事業の人員、設備および運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)により義務付けられています。
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護・医療連携推進会議です。
対象事業所と開催頻度
個人情報・プライバシーの保護等以下の要件を満たす場合には、複数事業所での合同開催も認められています。
1.利用者および利用者家族には匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
2.同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
3.合同し開催する回数が1年度に開催すべき介護・医療連携推進会議や運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護は除く。)
4.外部評価を行う介護・医療連携推進会議や運営推進会議は、単独開催で行うこと。
サービス種類 | 開催頻度 |
---|---|
小規模多機能型居宅介護 |
おおむね2月に1回以上 |
看護小規模多機能型居宅介護 | |
認知症対応型共同生活介護 | |
地域密着型特定施設入所者生活介護 | |
認知症対応型通所介護 | おおむね6月に1回以上 |
地域密着型通所介護 |
サービス種別 | 開催頻度 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | おおむね6月に1回以上 |
構成員
構成員には、運営推進会議の開催日時、場所等が決まり次第、開催のおおむね1か月前に書面で依頼してください。
1.利用者および利用者の家族
2.地域住民の代表者(自治会役員、民生委員など)
3.市の職員または事業所が所在する日常生活圏域の地域包括支援センターの職員
4.地域密着型通所介護について知見を有する者 等
会議内容
運営推進会議の議題や内容について決まりはありませんが、サービスの提供状況を報告し、参加者から評価を受けるとともに、必要な要望・助言等を聴く機会としてください。
・事業所の利用者状況(利用者数、要介護度など)や活動状況(年間行事など)の報告
・事故や苦情の報告
・利用者又は利用者家族と地域間の要望など
・防火・防災訓練の実施検討
・地域との交流のあり方 等
議事録の作成および公表
開催後は、議事録を作成し2年間保存するとともに、事業所内での掲示やホームページへの掲載等により公表するようにしてください。また、市への議事録提出は下記様式を使用し、開催の1か月後までにしてください。
公表にあたっては、個人が特定できることのないよう個人情報の取扱いに十分注意してください。