上尾市が指定する事業所の指定有効期限一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新 ページID:0275408
上尾市が指定する事業所(居宅介護支援事業所、地域密着型事業所、総合事業)の指定有効期間は、指定日から6年間です。
指定更新を行う場合は、指定有効期限日が属する月の前月の末日までに上尾市高齢介護課に申請書を提出してください。
なお、更新手続きを行わない場合、指定有効期限日経過後、指定の効力は失われ、介護報酬の請求はできなくなります。
※休止中の事業所であっても、指定有効期限日までに事業再開および更新手続きを行わない場合は、指定有効期限経過後、指定の効力は失われます。
※市外事業所が上尾市の指定を受けている場合には、所在地の市区町村への更新手続きに加え、上尾市にも更新手続きを行う必要があります。
■上尾市が指定する事業所の指定有効期限日(令和5年4月1日時点)
※埼玉県外の事業所は掲載していませんので、指定決定通知書等で有効期限日を確認してください。